赤信号無視の車に衝突され多発骨折
大阪在住のZさんは原付バイクで青信号交差点を直進中、赤信号で交差点に進入したトラックに衝突される交通事故に遭われました。
Zさんはこの交通事故で、肩関節脱臼(だっきゅう)、腰椎(ようつい)陥没骨折、大腿骨(だいたいこつ)骨折と、大腿骨骨折に伴う動脈裂傷などの傷害を負いました。
大腿骨手術ののち、Zさんは通院を続けられましたが、脱臼・骨折部分の変形や痛みの症状、また大腿部の動脈閉塞による跛行(はこう;外傷・ケガなどの理由により正常に歩行できない状態)の症状が残りました。
Zさんはケガの程度も大きいことから、「弁護士に相談したほうが良いのではないか?」と思われ、当弁護士事務所にご相談来所されました。
認定基準にない動脈閉塞の後遺障害が認定
当弁護士事務所はZさんの後遺障害関係書類・画像資料を確認。
まず、大腿骨と肩鎖関節の変形障害については12級、腰椎圧迫骨折については11級が見込めるのではないかと見通しを立てました。
次に、動脈閉塞による跛行の後遺障害について検討しました。
動脈閉塞については、自賠責の認定基準上は該当する後遺障害がありませんでした。しかし当弁護士事務所は、Zさんには実際に跛行の症状が残ったことから、「自賠責の認定基準の中で最も近いものに当てはめて等級を獲得できないか」と考えました。当弁護士事務所は、
①画像上で動脈閉塞が確認できること
②Zさんに跛行の症状が出ていて、それが検査データなどの客観的証拠からも確認できること
などを立証。後遺障害が認められるべきだと主張しました。
その結果、自賠責は動脈閉塞による跛行の後遺障害につき「臓器の機能障害のため労務の遂行に相当程度の支障があるもの」として扱い、11級の後遺障害を認定しました。
大腿骨・肩関節・腰椎の変形の後遺障害もそれぞれ認定され、併合10級となりました。
逸失利益が満額認められ、慰謝料も基準額より増額!
その後の保険会社との話し合いは、金額も大きくなることから裁判で解決を図ることになりました。
裁判では当方主張の後遺障害逸失利益(約2,000万円)が全額認められたほか、Zさんの後遺障害が将来的に悪化する可能性があることなどが考慮され、通常の後遺障害慰謝料基準より増額となって解決できました。
医学領域にも強い弁護士が交通事故を解決
今回のケースは、自賠責の認定基準で該当する後遺障害がないケースでしたが、「最も似ている障害等級に当てはめられないか」を十分に検討した結果、後遺障害11級が認定されました。
等級認定のためには、弁護士が認定基準の実情及び医学の領域に精通していることが非常に重要です。
交通事故の賠償金は適切な後遺障害等級が認定されるかにより大きく左右されます。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、プロスト法律事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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