横断歩道を歩行中の交通事故。過成長による脚長差の後遺障害13級が認定
大阪在住のNくん(小学生)は学校からの帰宅途中、横断歩道を歩行中にトラックに轢かれる交通事故に遭われました。
Nくんはこの交通事故で、脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)骨幹部骨折の傷害を負い、髄内釘を入れる手術をしました。その後、Nくんはリハビリ通院ののち、抜釘も済ませましたが、スポーツ活動中に同じ部位を再骨折したこともあり、約2年近くの通院を余儀なくされました。
Nくんの左足は骨折による過成長(小児の骨折に多く、骨折した足が長くなることをいう)のため、右足との脚長差が1.5㎝となる後遺障害が残りました。
自賠責保険からは脚長差の後遺障害13級(下肢短縮の後遺障害13級相当)と、足関節の痛みの後遺障害14級が認定されました。
「脚長差」の後遺障害は「逸失利益」が認められない?と言われ、当弁護士事務所にご相談
Nくんのご家族は当初、プロスト法律事務所ではない別の弁護士に依頼されていました。
しかし、当初依頼されていた弁護士は「脚長差(下肢短縮)の後遺障害は、(過去の)判例でも逸失利益が認められていない」との見解で、逸失利益ゼロの損害額(合計389万0,086円)をベースに保険会社と示談交渉を進めようとしました。
この見解に疑問を感じたNくんのご家族は、当事務所のホームページで、
・Nくんと同じく小学生
・下肢短縮の逸失利益が認められている
解決事例を見つけられ、当 プロスト法律事務所に相談されました。
参照 【後遺障害13級】下肢短縮で等級獲得。逸失利益アップ した解決事例
当方弁護士は、短縮障害(脚長差)の逸失利益について認定されていない判例もあるものの、当弁護士事務所でこれまで取り扱った事例や裁判例などから分析すれば、認められる可能性は十分にあるとNさんのご家族に説明をし、委任契約となりました。
裁判で67歳までの「脚長差」の逸失利益が認定され、和解成立!
この後、相手方にも弁護士が就きましたが、当方は逸失利益があるとの内容で示談交渉に臨んだため折り合いがつかず、大阪地方裁判所に訴訟提起することになりました。
裁判上でも逸失利益が主な争点となりました。
相手方弁護士は、「脚長差では逸失利益が発生しない」という従来の主張に加え、Nくんが事故約1年後のスポーツ活動中に再骨折していることから、「脚長差の後遺障害は交通事故によるものではない」との主張を展開しました。
これに対して、当弁護士事務所はNくんの画像を精査。
交通事故時とスポーツ活動中の骨折形態を比較分析し、画像を示して過成長の原因が交通事故による骨折である旨の反論をしました。
また、骨折後の状況や現在Nくんに残る後遺障害の内容を具体的に挙げ、逸失利益は認められるべきだと主張しました。
その結果、大阪地方裁判所の裁判官は、相手方の逸失利益ゼロの主張を退け、逸失利益486万円を認める和解案を提示しました。
その後、和解が成立し、Nくんの交通事故事案は総額 934万円(治療費・自賠責等の既払い金を除く)となりました。
結果的に、Nくんご家族が以前ご依頼されていた前任弁護士の時の提示金額から、500万円以上賠償金がアップしての解決となりました。
交通事故に強い弁護士にご相談を
今回ご紹介した事例のように、交通事故の案件は弁護士(事務所)の手腕によって大きく解決結果が変わります。
当 プロスト法律事務所は交通事故問題を長年取り扱っており、医学面だけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチ。最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、取得額が大きく変わることがあります。
交通事故でお困りの方はぜひ、プロスト法律事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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