大阪在住のRさんは自転車で交差点を右折しようとしたところ、対向直進の車に衝突される交通事故に遭われました。
Rさんは事故の衝撃で飛ばされ、後頭部を地面に強打したため意識がはっきりしない状態が続き、その1~2週間後にようやく意識が戻ってきました。
Rさんのご家族は、重大な交通事故であること、そしてRさん側にも過失があることから保険会社から十分な補償が受けられるかを心配され、当弁護士事務所にご相談されました。
見落とされがちな高次脳機能障害-専門医での検査を勧め、後遺障害認定
当弁護士事務所でのご相談時、Rさんのご家族は「聴覚障害やふらつき(平衡感覚機能)」など、おもにSさんの身体の症状について話されました。
これに対して当方弁護士は、ご家族に交通事故前に比べて「性格面などでの変化」がないかお聞きしました。するとRさんのご家族は「以前に比べると物忘れが増えた気がする」と話されました。
当方弁護士はRさんの意識障害の程度、事故当初のCT画像や傷病名などから、「Rさんには高次脳機能障害が残る可能性が高い」と判断しました。
しかし、入院当初の病院には高次脳機能障害に詳しい医師がいなかったため、高次脳機能の専門医師のいる病院をお伝えし、そこで検査を受けていただくことになりました。
専門医による検査の結果、Rさんには「重篤な高次脳機能障害がある」と診断されました。
その後、治療終了となりましたので、当弁護士事務所は後遺障害申請(被害者請求)手続きに取りかかりました。CT・MRI画像の異常所見を精査し、脳の損傷箇所がRさんの症状と整合することなどを文献で示し、さらに意識障害の程度・医師の意見書の内容を十分に検討した結果、「併合4級である」と申請したところ、自賠責保険は当方の主張どおり、併合4級の後遺障害(高次脳機能障害5級、聴覚障害11級)を認定しました。
就労可能年限まで92%の逸失利益が認められて解決!
その後当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉に入りました。
当初保険会社側は、逸失利益の喪失率につき79%(5級相当)の提示をしてきましたが、当方弁護士は、Rさんが高次脳機能障害により仕事に相当な支障を来たしていることなどを具体的に述べ、92%(4級相当)でなければ応じられないと反論。最終的に逸失利益は当方の主張どおり、92%・就労可能年限(67歳)まで認められました。
Rさんの交通事故事案は4,231万6,809円(内既払157万円)で示談成立となりました。
交通事故で頭部を外傷された方は弁護士にご相談を
高次脳機能障害は、被害者やご家族の方がスグには症状に気づかない場合も多く、見逃されやすい障害です。当弁護士事務所 プロスト法律事務所では、高次脳機能障害の案件も多数取り扱い、しっかりと解決してきた実績があります。
このRさんの事例のように、プロスト法律事務所では、微細な症状や異変を見逃すことなく、適正な後遺障害等級・損害賠償金を獲得するお手伝いが可能です。
重大事故に遭われ、今後に不安を抱かれている方は一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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