奈良県在住のMさんは、横断歩道上を自転車で走行中に、右折してきた車と接触する交通事故に遭い、右手関節捻挫・TFCC損傷等の傷害を負われました。
Mさんは、骨折がないにもかかわらず、交通事故後の手首の強い痛みが治まらず、ギプシーネやサポーターによる固定、痛み止めの注射を必要とする状況が続いたため、MRI検査を実施したところ、TFCC損傷が確認されました。
そこで、Mさんは右手TFCC損傷の「鏡視下靱帯修復術」を受けましたが、手関節の痛みは改善せず、そのまま治療終了(症状固定)となりました。
その後、Mさんは、当弁護士事務所に来所・相談され、後遺障害申請や相手方保険会社との交渉を依頼されました。
交通事故による右手TFCC損傷について、後遺障害12級13号を獲得。
まず、当弁護士事務所はMさんのMRI画像を確認したところ、TFCC部の液体貯留・高信号が明確に確認でき、画像所見は十分と言える画像でした。
また、当弁護士事務所がカルテを確認したところ、Mさんは交通事故当初から右手関節の腫脹(しゅちょう)が確認されており、ギプシーネや装具が利用されていることが認められ、本件交通事故によりTFCC損傷を負ったことが明らかにできました。
このため、当弁護士事務所は、右手TFCC損傷による後遺障害12級13号を獲得できると判断。
診断書類や手術記録などを精査した上で、後遺障害申請を行ったところ、当弁護士事務所の見通し通り、後遺障害12級13号が認められました。
両親と同居する兼業主婦のMさん。家事従事者性を認定。
当弁護士事務所は、自賠責保険から認められた後遺障害等級をもとに、加害者側保険会社との示談交渉を開始しましたが、双方の認識には大きな差があったことから、示談は不成立に終わり、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決することとなりました。
紛争処理センターでは、おもに主婦としての休業損害・逸失利益が問題となりました。
Mさんは、ご両親と生活しており、家事のほとんど全てをこなしながら、会社員としても勤務している兼業主婦でしたが、相手方保険会社側は仕事の休業が多くないことや、両親が家に居て家事が行い得ることから家事労働者性を否認し、争ってきました。
そこで、当弁護士事務所は、両親が高齢であり家事を行える状況にないこと、実際の生活状況等を明らかにし、Mさんが家事従事者であることを主張。
斡旋委員は、Mさんの家事従事者性を認め、女性平均賃金を基礎とした休業損害・逸失利益を認定。過失割合も100:0とするなど、当方に有利な和解案が提示されました。
最終的にMさんの交通事故事案では、総額1,047万0,089円で解決することができました。
交通事故被害者の救済を専門とする弁護士が解決
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
適正な後遺障害等級の獲得、賠償金アップを目指した示談交渉から解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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