交通事故当時、大阪在住であったHさんは自転車で走行中、後方から来たトラックに轢かれてお亡くなりになりました。
交通事故から約半年後、Hさんのご遺族は加害者側保険会社から損害賠償額の提示を受けられました。
Hさんのご遺族は、加害者側保険会社が出した「示談案が妥当なのかどうか」わからず、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は加害者側保険会社の示談案を確認。
交通事故紛争処理センター(大阪)に申立てた結果、加害者側の保険会社の提示金額から1,500万円以上アップの4,999万6,169円(既払抜)で解決しました!
【主な上昇費目】
死亡慰謝料 1,324万3,580円 → 2,800万円
葬儀費 100万円 → 150万円
(Hさんの)一家の支柱性が認められ、死亡慰謝料が大幅に上昇!
死亡による慰謝料は、お亡くなりになった方が一家の支柱である場合は2,800万円(裁判所基準:H14.1.1以降の事故)、一家の支柱以外の方の場合は2,000万円~2,500万円(裁判所基準:H14.1.1以降の事故)と幅広く定められています。
今回のHさんの場合も「一家の支柱であるか否か」が大きな争点となりましたが、あっせん委員にこれを認めさせたことで大幅増額となりました。
文責 プロスト法律事務所
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