交通事故加害者側の保険会社から、賠償金の提示があったが、、、
大阪在住のTさんは自転車に乗って青色信号に従い横断歩道を横断中、無理やり左折してきた四輪車と接触。右小指中節骨を骨折されました。その後、症状固定され、事前認定で後遺障害14級9号が認定されたのですが、加害者側保険会社からの提示金額が妥当かどうか分からない、とのことで、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
交通事故賠償金算定には、いくつかの基準があります。
後遺障害診断書等を拝見し、ご本人にも詳細をお聞きした上で、後遺障害等級は14級で妥当だと判断。しかし、交通事故加害者側の保険会社からの提示金額は、裁判(弁護士)基準と照らし合わせるとかなり低いものであったため、受任後すぐに相手方保険会社と当方弁護士は交渉に入りました。
Tさんは会社員であったため、基礎収入の証明関係はしっかり揃っており、争点は労働能力の喪失年数に絞られました。加害者側からの「後遺障害14級の神経症状だから、5年しか症状は継続しない」との主張に対し、当弁護士事務所はTさんの傷病の程度や現在の状態を丁寧に主張。結果、11年の喪失年数が認められました。
また、その他の通院慰謝料、後遺障害慰謝料の費目についても裁判基準の金額が認められ、最終的には、当初の加害者側提示金額である132万2,901円から約3.6倍の477万7,120円の賠償金で和解が成立しました。
弁護士なら、裁判(弁護士)基準での交渉が可能!
交通事故の賠償金を算出するにあたり、保険会社は自社で定めた自社基準というものを持っており、その基準にのっとって賠償金を提示してきます。しかし、保険会社が定めている自社基準は、裁判(弁護士)基準と比べると非常に低い場合がほとんど。そこを弁護士が介入することで、裁判基準での話し合いに持っていくことができ、大幅に賠償金がUPすることがあります。
「交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示があったが妥当かどうか分からない」といった方。
是非1度、当弁護士事務所にお問い合わせください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−