加害車が自転車(じてんしゃ)の交通事故
大阪在住のSさんは歩道をランニング中、後ろを走行していた自転車のチェーンが外れ、飛んできたタイヤが足に直撃するという交通事故に遭われました。
Sさんは、この交通事故により脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)骨幹部を骨折されました。
Sさんはギプス固定ののち、リハビリに励まれましたが、足首の痛みや可動域制限、膝(ヒザ)の痛みは治ることなく、交通事故から約1年3カ月で治療終了となりました。
その後、加害者側の賠償責任保険から、総額 95万3,137円という内容の示談案が送られてきました。Sさんは提示された内容に疑問を持ち、弁護士に依頼したほうがいいのではないかと思われ、当弁護士事務所にご相談頂きました。
争いになりがちな自転車事故の後遺障害、14級を前提に和解成立!
当弁護士事務所は当初、加害者側保険会社と示談交渉を試みました。保険会社側は、当初14級の後遺障害を認めていましたが、その後、「慰謝料を増額する代わりに後遺障害を否定する」などの対応をしてきたため、折り合いがつかず、大阪地方裁判所へ提訴することとなりました。
加害者が自転車(じてんしゃ)の事故のように、自賠責保険が使えない場合は、後遺障害を認定する機関がなく、後遺障害等級が争われることもしばしばあります。
今回のケースでも、主な争点の1つは「Sさんに後遺障害14級に相当する後遺障害が残ったか」という点でした。
当弁護士事務所ではSさんのカルテを取付して、症状の推移や治療内容、現在Sさんに残る具体的な後遺障害の内容を確認。さらにSさんの骨折画像も精査した上で、少なくとも14級の後遺障害は認められるべきだと主張。
結局、大阪地方裁判所の裁判官は後遺障害14級を前提とした和解案を提示し、総額350万円で和解成立となりました。
Sさんの交通事故事案では初期提示から約255万円増額、3.6倍超で解決となりました。
加害車両が自転車でお困りの方は、当弁護士事務所にご相談を
加害車が自転車の事故の場合、「後遺障害等級を認定する機関がない」「交通事故紛争処理センターが使えない」など、一般的な交通事故とは違って、特異な点が多くあるため、被害者の方に負担がいろいろとのしかかります。
プロスト法律事務所では、自転車(じてんしゃ)事故の問題解決にも積極的に取り組んでおり、多数の解決実績があります。このような問題でお困りの方も当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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