骨折は癒合(ゆごう)したが、手関節の痛みが治らない…
大阪在住のNさんは、道路端を自動二輪車で走行していたところ、合図もなく路外に左折進入しようとする車と接触する交通事故に遭い、左手首(橈骨・尺骨)骨折の傷害を負われました。
Nさんは、骨折部位にプレート固定術を受け、約1年後に抜釘した際には、骨折部位にはある程度良好な癒合(ゆごう)が得られていました。
しかし、骨折部位が癒合しているにもかかわらず、Nさんには強い手関節の痛みが残っており、日常生活や仕事に大きな影響が及んでいました。
Nさんは、医師にも相談しましたが、「治療は十分である」「骨折後に若干の痛みが残るのは普通だ」などと説明されるだけで、納得のいくものではありませんでした。
そこで、Nさんは、適切な後遺障害を獲得するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
手関節造影剤検査によりTFCC損傷が判明。後遺障害12級13号を獲得!
まず、当弁護士事務所は、Nさんから症状を伺ったところ、Nさんの左手関節の症状は、安静時痛よりも運動時痛が強く、特に手関節を回内・回外(ドアノブなどを回す動作)したときの痛みが強いというものでした。
当弁護士事務所は、この症状からTFCC損傷を疑いましたが、Nさんは長期に渡って骨折部位のプレート固定を行っていたため、手関節のMRI検査を受けることができていない状態でした。
そこで、当弁護士事務所は、明確にTFCC損傷が明らかになる所見が必要であると判断。Nさんに手関節造影剤検査を受けて頂くことになりました。
造影剤検査の結果、NさんのTFCの関節円板から造影剤の漏れが確認でき、スリット損傷が認められました。当弁護士事務所は、造影剤検査の結果に加え、医師にTFCC損傷部位・態様を明らかにする意見書を作成して頂いた上で、後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責は本件事故による左手関節TFCC損傷を認め、後遺障害12級13号が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)を利用。あっせん手続きで和解が成立。
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害等級12級13号をもとに、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
しかし、当方と加害者側保険会社の提示額の差は非常に大きく、示談交渉で和解が難しくなったため、交通事故紛争処理センター(大阪)で解決することとなりました。
交通事故紛争処理センターでは、主に、休業損害・逸失利益が問題となりました。
保険会社側は、Nさんの治療期間について「骨折後の経過観察の意味合いが強い」として、低額の休業損害主張。逸失利益についても「痛みの後遺障害は症状の緩解が見込める」として、短期間の労働能力喪失期間を主張しました。
これに対し、当方は、TFCC損傷の程度や家事・生活・仕事への支障を明らかにし、長期間の休業損害・逸失利益を認めるべきと反論しました。
斡旋委員は、当方の主張を受け入れ、Nさんに有利な、長期間の休業損害・逸失利益を認める和解案が提示されました。
最終的にNさんの事案では、総額959万0,492円で解決することができました。
交通事故に強い弁護士が「適切な後遺障害等級の獲得」をサポートします。
手や肩などの関節周辺を骨折した場合、同時に腱や靭帯などの軟部組織を損傷することが良くあります。
しかし、多くの骨折事案では、交通事故直後に金属プレート・ワイヤー・ピンなどで内固定を行いますので、抜釘までMRIが撮影できず、靭帯損傷等が見逃されることが少なくありません。
こうした場合、自ら主治医に依頼し、抜釘後にMRIや造影剤検査等の画像検査を受けて、損傷を明らかにしなければなりません。
適切な後遺障害の獲得のためには、軟部組織損傷を見逃さないための医学的知識と豊富な経験・実績に基づいた鋭い着眼点が不可欠なのです。
当弁護士事務所は、3,000件を超える交通事故事件解決の経験と、弁護士事務所全体の取り組みとして、定期的に医学研究会を実施し、日々医学知識の蓄積、向上に励んでおります。
後遺障害等級でお悩みの方は、一度、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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