交通事故による外傷後、急激な認知症の悪化等が発生。
Nさんは、帰宅の途中、横断歩道近くを横断している途中、車に轢かれるという交通事故に遭われました。
この交通事故で、Nさんは、頸椎(けいつい)骨折、大腿部静脈破裂、頭部挫傷などの傷害を負い、病院に緊急搬送されました。事故後、Nさんには見当識障害が認められたものの、脳の損傷は確認されず、病院では頭部外傷や高次脳機能障害が疑われてはいませんでした。
入院後、Nさんは、数日間にわたって鎮静剤を投与され大腿部や頸椎の手術を受けましたが、意識が戻った後、Nさんには認知症状が急激に低下しており、感情的に泣きわめくなど、不穏な症状が見られるようになっていました。
その後、Nさんは、複数の病院で入院を続けましたが、認知機能の低下は回復しませんでした、Nさんは、交通事故以前はお一人で生活されていましたが、元の生活に戻ることはできず、症状固定後、療養施設に入居することになりました。
しかし主治医は、Nさんの症状について、入院を契機に認知症が進行したとしか見て貰えませんでした。Nさんのご家族は、保険会社を通じて後遺障害の事前認定を行いましたが、頸椎・醜状障害の併合11級は認められたものの、認知機能の低下は問題とされませんでした。
Nさんのご家族は、適正な後遺障害の獲得について依頼するため、当弁護士事務所にご相談頂きました。
交通事故直後の画像から脳出血を発見し、高次脳機能障害3級を獲得!
当弁護士事務所は、鎮静剤の投与で分かりにくくなっているものの、Nさんに交通事故直後から意識障害が認められていたこと、頭部挫傷の傷害があったことに着目して、頭部外傷による高次脳機能障害の可能性を検討。カルテや画像を確認したところ、事故当日の頭部CT画像上、少量の硬膜下血種を発見することができました。
ただし、硬膜下血腫については、主治医らが診断を下していないため、主治医に医師面談上で血腫を確認頂いた上、改めて血腫を認める意見書を作成頂きました。
その上で、Nさんには高次脳機能障害の専門医を受診頂き、神経心理学的検査等を受けた上で、高次脳機能障害の診断を受けて頂きました。
これらの証拠をもとに、自賠責に異議申立を行ったところ、Nさんには高次脳機能障害3級を含む併合2級の後遺障害が認められました。Nさんには、交通事故以前から年齢相応の認知症の症状がありましたが、既存障害は7級程度であり、本件交通事故により障害が過重されたとの判断されたのです。
その後、認定された等級を前提として、加害者側任意保険会社に対して、賠償金の請求を行いました。
最終的に、Nさんの事案では、総額1,438万円 受任前の約5倍の金額で解決することが出来ました。
頭部外傷などの重症案件は、交通事故と医学に強い弁護士をお選びください
高齢者の方の場合、事故後に認知機能の低下が進行しても、交通事故による症状であると疑われないまま治療が終了してしまうことが少なくありません。
その一方で、高齢者の頭部外傷後の症状は重大である事が多く、事故後寝たきりになってしまったり、施設での生活を余儀なくされる例が数多く見られます。
被害者の方に、安心して老後を送って頂くためにも、適切な後遺障害・賠償金を獲得することは極めて重要です。
交通事故後、頭部外傷や意識障害が認められ、認知機能が低下している場合には、事故による高次脳機能障害や廃用症候群が認められる可能性があります。 一度、プロスト法律事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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