バイク事故で前十字靭帯損傷
兵庫県在住のAさんはバイクで交差点を右折青色矢印で走行中、赤信号の加害車に撥ねられるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりAさんは、膝前十字靱帯断裂の傷害を負いました。
Aさんは前十字靭帯の再腱手術をされましたが、膝の痛みやぐらつきは治ることなく、交通事故から約2年近く経った頃に症状固定となりました。
Aさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、後遺障害14級9号の認定が下りました。Aさんはこの認定結果に納得いかず、ご自身で異議申立された結果、膝の痛みやぐらつきの症状につき、自賠責保険から12級7号の後遺障害が認定されました。
Aさんご自身で交通事故紛争処理センターに申立したものの…
その後Aさんは加害者側保険会社と示談交渉を試みたものの、47万9,922円という、あまりにも低い示談案が提示されたため、ご自身で交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立されました。
加害者側保険会社は“Aさんの後遺障害は大したものではない”と記載した、(保険会社側の)医者の意見書を提出しました。
交通事故紛争処理センターの斡旋委員は、保険会社側から提出された意見書をもとに『Aさんの後遺障害は大したことはない』と判断し、総額469万3,856円という斡旋案を提示しました。この斡旋案が妥当なのかどうか疑問に感じたAさんは、当弁護士事務所にご来所・相談されました。
当弁護士事務所はAさんがご持参された斡旋案を確認し、提示された金額が異様に低いことに気付きました。当弁護士事務所はAさんと委任契約後、すぐに交通事故紛争処理センターに対する申立の取下げをしました。
逸失利益を上げるには、医学的知識が必要となる。
その後、当弁護士事務所で必要書類を集め、裁判所に提訴しました。加害者側の弁護士は、医者の意見書を盾に『Aさんの足の後遺障害は大したものではない』と、逸失利益の喪失率を5%程度と主張。
それに対して当方弁護士は過去の判例や医学文献を用い、Aさんに残存する後遺障害の重篤さを証明しました。
その結果、裁判官は和解の段階で当方弁護士の主張を大幅に認め、逸失利益は800万円以上アップして解決することになりました。
また交通事故紛争処理センター内では“Aさんの過失は20%”と判断されていましたが、当弁護士事務所にて交通事故状況を正確に分析し、Aさんには過失がないと主張した結果、裁判でAさんの過失は0%になりました。
Aさんの賠償金は当初の斡旋案から 1,400万円以上と大幅にアップして解決となりました。
【Aさんのおもな上昇費目】
休業損害 0円 → 152万9,716円
逸失利益 492万9,824円 → 1,321万1,359円
過失割合 20% → 0%
文責 プロスト法律事務所
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