大阪在住のHさんは、車で優先道路を走行していたところ、三叉路になっている狭い脇道から車が飛び出してきて衝突するという交通事故に遭いました。
この交通事故によりHさんは、上腕二頭筋腱損傷・右肩関節捻挫・腰部捻挫・足関節捻挫などの傷害を負われました。
交通事故後、Hさんは治療・リハビリに励まれましたが、肩・腰・足関節の痛みは改善しないまま残ってしまいました。
Hさんは、事故以来、加害者側保険会社が休業損害等を支払ってくれないことに不満を持っており、後遺障害申請や加害者側保険会社との交渉を任せるため、当弁護事務所に来所・依頼されました。
受任後、当弁護士事務所は必要書類と医学的証拠を揃えて自賠責保険会社に後遺障害申請(被害者請求)。Hさんは、14級9号の後遺障害が認定されました。
開業準備中の交通事故。事業継続のための固定経費を休業損害として認定!
その後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害をもとに損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
しかし、当方と加害者側の主張には乖離が大きく、示談での解決は困難でした。そこで、本件については交通事故紛争処理センター(大阪)で解決を図ることになりました。
Hさんの主な争点は休業損害と逸失利益の基礎収入額でした。
Hさんは、交通事故当時、開業準備の最中であり、開業資金を稼ぐためにアルバイトを続けながら、並行して、店舗のプレオープンにまで漕ぎ着けたところでした。
本件事故後も、Hさんは事業再開を目指していましたが、交通事故後の症状では事業を続けることが困難であり、結局、開業の計画は立ち消えとなってしまいました。
そこで、当事務所は、本件事故後、Hさんが開業準備中の店舗の賃貸を続けたのは、事業継続のために必要な固定経費であり、交通事故による休業損害に当たると主張。
また、逸失利益の基礎収入の算定に当たっては、事故当時のアルバイトとしての収入ではなく、開業後に想定される収入を基礎にすべきであると主張しました。
斡旋委員は、交通事故後、Hさんが上腕二頭筋腱損傷等のために相当期間の休業が必要であったことを認定。
当弁護士事務所の主張を受け入れ、事業継続のための固定経費として、症状固定までの店舗の賃料を休業損害として認めました。
また、逸失利益の算定に当たって、本来であれば開業により相当程度収入が増額するはずであったことを考慮し、事故当時の収入よりも高額の基礎収入を認定しました。
その結果、Hさんの事案では、総額325万2,478円(治療費などの既払い金を除く)での解決となりました。
交通事故問題でお困りの方は、当弁護士事務所にぜひご相談下さい。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取り扱っており、医学面だけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額は大きく変わることがあります。
交通事故問題に強い、弁護士に是非ご相談ください。
文責 みまや法律事務所 弁護士 林 征人
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