千葉県在住のNさんは、知人が運転する車に同乗していた際に交通事故に遭い、左鎖骨骨折、瞼(まぶた)の裂創等のお怪我を負われました。Nさんは、左鎖骨骨折の際に、左腕神経叢を損傷されており、事故後、左上肢に重度の麻痺や筋力低下が発生しました。
Nさんは、腕神経修復術や手指の腱移行術など複数回に渡って手術を受け、4年以上もの年月をリハビリに費やしましたが、左上肢(肩・肘・手)や左手指に可動域制限や痛み、しびれなどの重大な症状が後遺障害として残りました。
当弁護士事務所はNさんとNさんのご家族から相談を受け、後遺障害の申請手続からご依頼いただくこととなりました。
腕神経損傷を証明し、自賠責保険で併合7級認定!
腕神経損傷の後遺障害では、客観的所見上、腕神経損傷が証明できるかが極めて重要な問題となります。
まず、当弁護士事務所は、医療機関に対してカルテの開示を行い、検査所見や症状経過などを精査しました。
Nさんの場合、手術直後のMRI画像所見により、脊髄に髄膜瘤が認められ、腕神経の引抜損傷を確認することができました。
そこで、当弁護士事務所は、主治医に意見書の作成を依頼し、当該画像から腕神経損傷の引抜損傷を指摘して貰うとともに、左上肢の筋力低下・可動域制限等を証明して頂きました。
その上で、Nさんに残った後遺障害の症状は、
①左肩関節の機能障害
-10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
②左肘関節の機能障害
-12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
③左手関節の機能障害
-10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
④左第1指及び左第5指の機能障害
-9級13号「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの」
であり、①~③を併合して9級相当、①~③と④を併合して8級相当に該当する旨の意見書を作成し、検査所見等の資料を添付の上、自賠責に提出致しました。
その結果、当弁護士事務所が提出した意見書のとおり認められ、8級相当の後遺障害等級が認定されました。
また、Nさんは、本件交通事故により顔に傷痕が残っていたため、当弁護士事務所は、改めて傷痕についても形成外科で後遺障害診断書を作成いただき、後遺障害異議申立。自賠責から新たに12級14号「外貌に醜状を残すもの」の認定を受け、既に認定されていた8級相当の後遺障害とあわせて、併合7級を獲得しました。
労働能力喪失期間40年間以上の後遺障害逸失利益認定!
その後、当弁護士事務所は、自賠責で認定された等級をもとに損害賠償額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。
Nさんは交通事故当時10代と若年者であるため、将来的に事故当時より高額の収入を得られる可能性が高いことから、実収入より高額の平均賃金額をベースにした就労可能年齢までの逸失利益を請求しました。
その結果、相手方任意保険会社も、67歳までの全期間について平均賃金を基礎とした逸失利益を認め、本件は合計6243万円で解決致しました。
本件交通事故のように重い後遺障害が残存する方の場合は、弁護士の手腕で獲得できる損害賠償額が特に大きく変わってきます。このため、当事務所では、重度の後遺障害事案については、遠方にお住まいの方でも、事件をお取り扱いしております。
重傷なお怪我をされてお困りの方がいらっしゃいましたら、当弁護士事務所に一度ご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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