大阪在住のIさんは信号の無い横断歩道を歩行中、右折してきた車に衝突される交通事故に遭いました。
この交通事故で、Iさんは骨盤骨折、右寛骨臼骨折のお怪我を負われました。
Iさんは今後の後遺障害について、医学的なこともわからないため不安に思われ、当弁護士事務所にご相談頂きました。
関節面の不整を立証し、後遺障害12級認定!
Iさんは、約5カ月入院され、その後1年半近くリハビリを行いましたが、股関節の可動域制限や痛みといった後遺障害が残ったため、医師に後遺障害診断書を作成頂きました。
当事務所弁護士が、後遺障害診断書の内容を確認。股関節の可動域の数値が4分の3以下に制限されていることを確認し、画像資料も取り付けの上、内容を精査。
画像上、手術により骨折は整復されたものの、股関節面に不整が残っており、器質的損傷が原因で可動域制限が発生していることを確認し、意見書にて主張しました。
そして、自賠責保険会社へ後遺障害申請(被害者請求)を行った結果、当弁護士事務所主張のとおり、12級7号が認定されました。
その後、当弁護士事務所は相手方保険会社と示談交渉。
相手方保険会社は、当初主張していなかった過失や後遺障害慰謝料の減額を主張し争ってきました。
これに対して当方弁護士は、今回の交通事故はIさんの後方から衝突された事故であり、Iさんにはなんら過失がないことを主張。
後遺障害慰謝料についても、今回の後遺障害によりIさんの現在の仕事面、生活面において多大な影響が残っていることなどを主張しました。
その結果、弁護士の主張通り、Iさんの過失はゼロ、後遺障害慰謝料も満額にて解決することが出来、最終的に1306万5046円で解決に至りました。
後遺障害認定に不安をお持ちの方は当弁護士事務所にご相談下さい。
後遺障害獲得には、画像分析や精査が不可欠で、そのためには医学的な知識が必要です。
また、相手方と示談交渉を行うにあたっても、後遺障害の点など医学的な面からの主張が重要となります。
交通事故でお困りの際は、医学にも強い当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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