大阪府に在住のTさんは、自転車で走行中、自治体が主催するイベント準備のために張られていたロープに引っかかり、単独転倒する事故に遭いました。Tさんは、転倒により、左大腿骨頚部骨折のお怪我を負いました。
Tさんは、人工関節置換術を受け、2か月以上の入院生活のほか、退院後も通院によるリハビリを余儀なくされました。リハビリに励みましたが、Tさんには左股関節痛や左股関節の可動域制限が残存しました。Tさんには重篤な後遺障害が残りましたが、治療費は支払われたものの、あとは見舞金程度しか払えないと言われたため、相手方自治体に対する慰謝料等の損害賠償請求をご本人で行うのは困難であると考え、当弁護士事務所にご依頼されました。
後遺障害8級前提で相手方と示談交渉!
本件事故では、自賠責保険がありませんので、後遺障害等級を決定する機関もありません。Tさんは、人工関節に置換しており、股関節の主要運動の可動域が2分の1以下に制限されていることから、当弁護士事務所では、Tさんに残存した症状は8級(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)に相当すると判断し、後遺障害等級8級を前提として損害額を計算することとしました。
Tさんは、パート勤務をする傍ら、家族と同居して家事業務に従事する兼業主婦です。当弁護士事務所では、Tさんが主婦であることを前提とし、休業損害や後遺障害逸失利益を計算しました。また、入通院期間を元に算出した入通院慰謝料、後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料等も併せて相手方自治体へ請求しました。請求後に相手方にも弁護士が就きましたが、損害額の部分に関しては概ね当弁護士事務所の主張どおりに認められ、残すところは過失割合の問題となりました。
多数の判例を研究し、過失割合の交渉!
一般的な交通事故であれば、事故態様の類型に合わせて、ある程度の基本的な過失割合が決まっています。しかし、本件事故の態様は、Tさんの単独転倒であり、Tさん側にも重大な過失があることは避けて通れない事案でした。Tさんと相手方自治体側の過失割合をどの程度とするかが難しい判断となりました。
そこで当弁護士事務所は、多数の判例を研究し、類似の判例の中でも被害者側に有利な判断がなされている事例を複数ピックアップして相手方へ提出しました。何度かの話し合いを通じて、相手方自治体側にも過失があることを認めさせ、最終的にはTさん側の過失が60%と認定されました。
本件は、722万2,271円の示談金を受領することで解決となりました。
本件のように一般の交通事故とは異なる特殊なケースでは、被害者は誰に対して、何をどの程度請求できるのか、どのように手続を進めたら良いのかなど、さまざまな点について判然としないケースも多いのではないでしょうか。お困りの方は当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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