大阪市在住のNさんは大型自動二輪車で直進中、交通事故に遭いました。
Nさんを追い越した自動車が追い越し未完了のまま進路変更を行ったため、Nさんは自動車の車体に衝突され、転倒させられたのです。
Nさんは、この交通事故により、右第二趾(右足の人差し指)PIP関節脱臼骨折、右第一趾(右足の親指)末節骨骨折、右第五趾(右足の小指)基節骨骨折、右鎖骨遠位端骨折等のお怪我を負いました。
Nさんは約8か月間にわたって治療・リハビリに励んだものの、右第二趾(右足の人差し指)の可動域制限や右足・右肩の痛みなどの症状に改善が見られず、後遺障害が残存しました。
足指の可動域制限の原因を特定!
当弁護士事務所は、Nさんが本件交通事故以降に撮影した画像を細かく分析し、右第二趾(右足の人差し指)のPIP関節部に遊離骨片が生じて変形癒合していることを突き止めました。この変形癒合が右第二趾(右足の人差し指)の可動域制限の原因になっていると主張し、自賠責保険会社へ後遺障害申請の手続をとりました。
自賠責保険会社からは、“ 当弁護士事務所が主張したとおり、右第二趾(右足の人差し指)の可動域制限は13級10号の「1足の第2の足指の用を廃したもの」、その他の骨折後の各神経症状は14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する ” と判断され、併合13級が認定されました。
過失割合20% → 0%に認定!
当初 加害者側保険会社は、“ 本件交通事故は進路変更車両と後続の直進バイクの衝突事案である ” として、Nさんの過失割合については20%との見解を示していました。
当弁護士事務所は刑事記録を取り寄せの上、内容を精査。
実況見分調書によれば、“ 加害車両は追い越しが完了しないまま、Nさんに右斜め後方から衝突している ” ことがわかりました。
当弁護士事務所は、事故態様が追突事案に類似しているため、Nさんの過失割合は0%であると主張しました。
また仮に、加害者側保険会社が主張するとおりの事故態様をベースに考えたとしても、加害車両には合図なしに匹敵する過失があり、Nさんは本件交通事故を予測・回避できない状況にあったとして、やはりNさん側には過失がないことも併せて主張しました。
交渉の結果、過失割合は当弁護士事務所が主張するとおり、0:100(加害者側の過失が100)で認められました。
交通事故紛争処理センター(大阪支部)にて解決!
過失割合については、当弁護士事務所が主張する割合で加害者側保険会社が合意したものの、後遺障害逸失利益の評価については、双方の主張にかなり開きがありました。
話し合いでの解決ができず、当弁護士事務所は、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。
加害者側保険会社は、右第二趾(右足の人差し指)の可動域制限が就労に与える影響は少ないと考え、事故前後で目立った減収もないことから、“ 逸失利益の年数は14級の神経症状を前提に考えるべきだ ” と主張していました。
そこで当弁護士事務所は、Nさんの可動域制限の後遺障害による具体的な支障などを細かくNさんから聞き取り、証拠化したうえで、技術職で後遺障害による仕事への支障が大きく、部署も変えられてしまった事情を交通事故紛争処理センターにて主張しました。
交通事故紛争処理センターの審査会は、具体的な支障が生じていることから逸失利益は14級ではなく、13級を前提とした裁定をしました。
最終的に本件事故による総損害は、合計 640万2,379円 で解決に至りました。
交通事故の前後で目立った減収がないケースでは、後遺障害逸失利益の評価について争われることが多くあります。
しかし「減収がない」といっても、本人の努力によってカバーされている場合も多くあります。
当弁護士事務所では、各々の事情を丁寧に聞き取り、証明することで適正な損害賠償金の獲得を目指していきたいと考え行動しています。
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