大阪在住のWさんは、バイクで道路を走行中、路外駐車場から道路に侵入してきた車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でWさんは、両手関節橈骨遠位端骨折、頸椎棘突起骨折、腰椎捻挫等のお怪我を負われ、約2か月間の入院と1年以上の通院を余儀なくされました。
Wさんは手術とその後のリハビリにより骨は癒合したものの、両手関節に強い痛みや可動域制限などの後遺障害が残存してしまいました。
Wさんは重い後遺障害が想定されたため、治療中の早い段階から、治療や後遺障害申請の進め方について、当弁護士事務所にご相談頂きました。
後遺障害併合9級を獲得!
当弁護士事務所はWさんからお話を聞き、両手関節の症状を確認したところ、両手関節の可動域制限が特に大きく、両手関節とも一般の方の半分以下しか動かない状態にあることが分かりました。
当弁護士事務所は、Wさんの両手関節の可動域制限が非常に大きいことから、骨折だけでは可動域制限の説明がつかないと判断。そこで、Wさんの可動域制限の原因を明らかにするため、画像検査を実施頂き、カルテの精査を行ったところ、Wさんは両手関節の骨折後に不整が生じて痛みの原因となっており、その痛みが原因となって関節の拘縮が進んだため、リハビリが上手くいかなかった経緯があることが分かりました。
そこで、当弁護士事務所は、画像上の異常とカルテの経過を証拠として、Wさんの両手関節の可動域制限が本件交通事故により生じたことを主張して後遺障害申請。当弁護士事務所が提出した意見書のとおり認められ、両手関節の可動域制限について各10級10号、併合9級が認定されました。
訴訟で解決。労働可能年限までの逸失利益を認定!
Wさんの事案では、Wさんがご自身の努力により早期に職場復帰して仕事を継続したため、復職後には明確な減収がありませんでした。
加害者側保険会社はこの点を指摘し、逸失利益(将来の収入減少)は存在しないと主張。
双方の主張の乖離が大きかったため、大阪地方裁判所に訴訟を提起。訴訟でも主要な争点となりました。
当弁護士事務所は、本件交通事故後Wさんに減収が無いのはWさん自身の努力の結果であること、Wさんの後遺障害は両手関節の可動域制限であり仕事に影響が出ることが明らかであること、将来的に仕事を継続できるか不透明であること等を主張・立証。
裁判官は当方の主張を受け入れ、就労可能年限67歳までの逸失利益を認めました。
結果として、Wさんの交通事故事案では、総額3,572万円で解決することが出来ました。
Wさんのように重度の可動域制限が残存した事案では、適切な後遺障害を獲得するためには骨折の事実だけでは足りず、可動域制限が生じるに足るだけの器質的原因を明らかにする必要があります。
器質的原因を明らかにするためには、適切な時期に検査を行う必要があり、長時間が経過した後からでは十分な検査が行えない可能性があります。
交通事故後、重度の可動域制限が残ってしまった方は、ある程度早期の段階で一度交通事故専門の弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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