大阪在住のKさんは仕事で車を運転中、追突事故に遭い、頸椎捻挫のケガを負いました。
交通事故後、10ヶ月近く治療をしたにもかかわらず、手のしびれや頭痛、めまいが治まらず、後遺障害14級が認定されました。
その後、交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示があったのですが、妥当な金額かどうか分からず、当弁護士事務所へご相談のお電話をいただきました。
主婦業の重労働性を主張し、休業損害が大幅にアップ!
当弁護士事務所は、後遺障害診断書やKさんの現在の症状等から、14級の認定は妥当と判断。
そのため14級を前提とした裁判(弁護士)基準で計算をしたところ、加害者側の保険会社から提示された賠償金金額がかなり低いことが分かりました。
受任後すぐに、交通事故加害者側の保険会社との交渉に入ったのですが、保険会社のかたくなな態度にらちが明かず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)での話し合いを選択。
交通事故紛争処理センターでは、加害者側保険会社がK氏がパートとして相当程度働いていることから、主婦ではないと主張してきました。
そこで当弁護士事務所は、Kさんの主婦業の重労働性を主張。Kさんの主婦性が認められ、事前交渉での相手方提示額賠償金よりも、休業損害が大幅にUPしました。
その結果、当初の加害者側の保険会社提示金額 137万3,800円から321万4,580円と、約2.3倍に増額することができました。また、弁護士費用特約も利用でき、弁護士費用も特約を利用して回収することができました。
事案によって最適な解決方法を選択することが大事!
交通事故事件の解決方法はさまざまです。
事前交渉で早々に解決することもあれば、裁判に及ぶこともあります。
その中で交通事故紛争処理センターは、裁判のように費用が発生せず、斡旋委員が裁判基準での斡旋案を出すことが多いです。その意味では有効な解決方法の一つです(もちろん、詳細な立証行為が必要な案件など、紛争処理センターにそぐわない場合もあります)。
案件ごとに最適な解決方法を選択することも、交通事故を扱う弁護士に必要な能力です。
ご自身では交通事故加害者側の保険会社や、加害者側の弁護士との交渉に限界があるなど…。
お悩みの方はぜひ一度、交通事故問題を専門に扱っている当弁護士事務所にご相談ください。
文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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