大阪市に在住のMさんは、信号機のある交差点にて、対面青信号に従い、自転車で横断中に信号無視のトラックに衝突される交通事故に遭いました。
Mさんは、この交通事故により、急性硬膜下血腫、右脛骨・腓骨開放骨折、右膝蓋骨骨折等のお怪我を負いました。Mさんは、6か月以上にも及ぶ入院期間を含む約3年間の治療を経て症状固定となり、加害者側保険会社を通じて後遺障害の事前認定手続を行いました。
Mさんは、頭部外傷による高次脳機能障害で5級2号、右脛骨・腓骨開放骨折後の下肢の可動域制限で12級7号の併合4級に認定されました。
その後、加害者側保険会社から示談金の提示を受けたMさんのご家族が、認定等級が妥当であるのか、提示金額が妥当かどうかを当弁護士事務所にお問い合わせ下さいました。
そこで、まず専門病院にて再度、高次脳機能検査を行っていただき、等級の妥当性を検討し、後遺障害の等級が妥当であることを確認しました。
逸失利益、慰謝料などで金額大幅UP!
当初、Mさんが加害者側任意保険会社から提示を受けていた示談金額は、慰謝料などの金額が低めに計算されていました。
Mさんの本件交通事故によるお怪我の程度は非常に重かったため、入通院慰謝料の算定においては、裁判所基準の中でも高額である重傷基準を用いるべきであると、当弁護士事務所は考えました。
交渉の結果、加害者側任意保険会社は、当弁護士事務所主張に沿った慰謝料額に同意し、大幅な増額に成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、加害者側任意保険会社が主張していた基礎収入額は、Mさんの交通事故以前の収入を正しくフルで反映したものではありませんでした。当弁護士事務所はその点を指摘し、加害者側任意保険会社も主張を認め、逸失利益の増額につながりました。
そのほか、それまで一切認められていなかった入通院時の付添費用も請求し、認められました。
Mさんの件は、示談交渉により、当初の加害者側保険会社の提示金額から1,185万5811円増額した3,500万円で本件交通事故は解決に至りました。
損害賠償金額は、治療期間の長さや後遺障害等級の重さ、ご年齢、ご収入、過失の程度などのさまざまな要素により、大きく変わってきます。そのため、加害者側任意保険会社から損害賠償金の提示があっても、金額が妥当かどうかの判断は大変しづらいものかと思います。
弁護士委任により、大幅な増額が見込める方も多くいらっしゃいますので、交通事故でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所にご相談いただければと思います。
豊富な実績・経験を活かし、ご依頼者様の利益に繋がるよう努めます。
文責 プロスト法律事務所
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