大阪市在住のMさんは自転車で道路を走行中、進路変更の際に、後続のバイクと衝突し、交通事故に遭いました。Mさんは、この交通事故により、外傷性クモ膜下出血、外傷性頚椎椎間板ヘルニアによる脊髄損傷、外傷性滑車神経麻痺(かっしゃしんけいまひ)等のお怪我を負いました。Mさんは1年ほど入通院し、治療を続けましたが、四肢のしびれやふらつき、複視が残存しました。そのほか、気持ちの落ち込みが強く、感情が抑制できなかったり、同じ話を何度もすると周囲から指摘されることがしばしばあるようでした。
Mさんは医師に後遺障害診断書を作成してもらっていましたが、脊髄損傷に関する記載しかされておらず、脳や複視に関しては何も記載がされていませんでした。Mさんは、交通事故に遭う前は働けていたのに、交通事故から1年経っても全く働くことができず、自分自身が元通りにならないことに悩み、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所は、Mさんとお話するなかで、Mさんが脊髄損傷だけでなく、高次脳機能障害も残存している可能性を感じ、Mさんからの依頼を受け、後遺障害について調査することになりました。
高次脳機能障害、脊髄損傷の残存を証明!
Mさんが当初作成してもらっていた後遺障害診断書には、高次脳機能障害の診断名もなく、高次脳機能障害を証明する書類が何一つ作成されていませんでした。そこで、当弁護士事務所は交通事故当時の脳画像とカルテを分析し、高次脳機能障害の発生を予見させる所見を見つけました。その後、主治医に協力を求め、当弁護士事務所での分析結果を元に高次脳機能障害の書類を作成していただきました。
一方、脊髄損傷に関しては、画像上に所見があったものの、関係書類には脊髄損傷の実態やカルテ上の記載とも全く合わない記載が誤ってされていたため、カルテの記載通りに再度書類を作成していただきました。
また、複視についても必要な検査が実施されておらず、追加で検査を受けてもらうよう当弁護士事務所から指示しました。
当弁護士事務所が作成した意見書を自賠責保険会社に提出し、後遺障害申請をした結果、自賠責保険において併合4級と判断されました。
そして、後遺障害4級を元に加害者側保険会社と交渉し、主張が大きく対立しましたが、最終的には入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料も弁護士基準で認められ、合計1,958万7,868円で解決しました。
実際に後遺障害が残存している方の場合でも、後遺障害申請時の提出書類上にきちんとご自身の症状が反映されていないと、適切な後遺障害等級が認定されないのが実情です。適切な後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害申請時に提出する書類の記載内容を点検する必要がありますし、誤った記載の書類はそのまま提出するべきではありません。
当弁護士事務所は、脳損傷や脊髄損傷などのご相談をいただくことも多く、被害者の方に適切な後遺障害等級が認められ、適切な損害賠償金を受け取れるように日々尽力しております。
脳損傷・脊髄損傷で悩んでおられる方は、経験豊富な当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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