自転車走行中に左折車両に巻き込まれる事故
大阪在住のNさんは自転車を押して交差点を通行中、左折してきた車両に巻き込まれるという交通事故に遭われました。
この交通事故で、Nさんは大腿骨転子部骨折の怪我を負われ、骨折部の癒合が上手く進まなかったこともあり、約4カ月間もの入院を余儀なくされました。
Nさんは、約8ケ月間にわたって治療・リハビリを継続されましたが、股関節の痛みや可動域制限は改善しないまま残存してしまいました。
Nさんの御家族は、本件事故後、加害者が連絡を取れなくなっていることもあり、今後の対応や後遺障害申請・損害賠償請求を依頼するため、当事務所に来所・相談されました。
大腿骨骨折後の神経症状について後遺障害14級9号獲得
当弁護士事務所はNさんの御家族からお話を伺い、大腿骨骨折後の神経症状について、骨折後の癒合が上手く進んでいなかったこと、Nさんの症状が重大であったことから14級9号の後遺障害は認定されるのではないかと推測しました。
そこで、当弁護士事務所は、Nさんの後遺障害の等級獲得のため、医療画像の追加撮影や必要な書類作成を病院に依頼。
医療証拠を揃えた上で、当弁護士事務所で意見書を作成して自賠責保険会社への被害者請求(後遺障害申請)を行いました。
その結果、当弁護士事務所の推測通り、自賠責保険は後遺障害14級9号を獲得することができました。
被害者主張の事故態様が認められ、過失割合0で示談成立
当弁護士事務所は、交通事故加害者に連絡を取り、任意保険会社の存在・加入を確認した上で、加害者側保険会社への請求を行いました。
示談交渉では、事故態様・過失割合が問題となりましたが、加害者は加害者側任意保険会社に対しても非協力的だったため、交通事故の発生状況についてリサーチ会社の調査が入りました。調査の結果、Nさんが主張する通りの交通事故態様であったことが認められ、当該事故態様を前提として0:100の過失割合が認められました。
また、入院雑費、付添看護料、後遺障害慰謝料についても、当弁護士事務所の主張が認められ、総額393万円での解決となりました。
Nさんの事案では、骨折後の神経症状について想定通りの後遺障害を獲得したことにより、適切な賠償金で示談することができました。
交通事故により後遺障害が残存してしまった方は、まず当事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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