バイク運転中の事故により脛骨高原骨折の傷害を負う
大阪府在住のJさんは、信号のない見通しの悪い交差点を自転車で横断中に、交差道路を走行する自動車と接触し、転倒する事故に遭いました。Jさんは、左から直進してきた自動車に気づいたため、左へ急ハンドルを切り、接触を避けようとしましたが、右膝を加害車両に直接ぶつけられてしまいました。
Jさんは、この交通事故で右膝の脛骨(けいこつ)高原(こうげん)骨折、前十字(ぜんじゅうじ)靭帯(じんたい)損傷、内側側副靭帯(そくふくじんたい)損傷、半月板(はんげつばん)損傷の怪我を負われました。
Jさんは入院し、靭帯再建と半月板縫合の手術を受けましたが、主治医から後遺障害が残ってしまう可能性があることを知らされました。
Jさんは今後の後遺障害等級の申請(被害者請求)や加害者側保険会社の対応に不安を感じ、当弁護士事務所に相談・ご依頼されました。
右膝受傷後の痛みについて後遺障害14級9号を認定
Jさんは、交通事故から1年間、リハビリを継続されましたが、膝の曲げ伸ばしの際に生じる痛みなどの症状が残ってしまいました。
後遺障害等級の申請(被害者請求)時には、当弁護士事務所にて検査内容、MRIやCTの画像資料などの医学的証拠を検討した上で意見書を作成しました。
その結果、14級9号が認定されました。
裁判所基準での適正な損害賠償額を獲得!
認定された後遺障害14級9号を前提に、加害者側保険会社との示談交渉にのぞみました。その結果、当弁護士事務所が主張する裁判所(弁護士)基準での入通院(治療)慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害の逸失利益が請求通りに認められました。
さらに交通事故による主婦業務への影響をJさんから事細かに聞き取り、加害者側保険会社との交渉をおこなったことで、休業損害も適正に認められました。
今回の交通事故は合計275万円での解決となりました。
医師から症状が残ると言われてしまった場合、不安に感じられる方が多いかと思います。
当弁護士事務所では交通事故事案を数多く取扱っています。培った知識や経験を生かして損害賠償だけでなく医学面でも納得感のある解決ができるよう努めています。
不安をひとりで抱えこまず、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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