大阪府在住のTさんは、自転車でスーパーの駐車場内の横断歩道を渡っている所に、走行してきた車に接触される事故に遭われました。
Tさんはこの事故で上腕骨頚部骨折、前額部裂創等の傷害を負いました。
事故後、Tさんは、上腕骨骨折のプレート固定手術を受け、2か月の入院を余儀なくされました。
Tさんは、その後も約1年間治療・リハビリを継続しましたが、左腕の痛みや可動域制限、前額部の創部痕は改善することなく残存してしまいました。
Tさんは、妥当な後遺障害等級の獲得や加害者側保険会社との示談交渉を任せるため、当弁護士事務所に来所・ご以来されました。
画像上の異常所見を指摘し、肩関節機能障害12級を含む後遺障害併合11級を獲得
当弁護士事務所は、Tさんと面談し、現在の症状を確認したところ、肩関節に大きな可動域制限が残存していました。
当弁護士事務所は、単純な上腕骨骨折後の可動域制限としては可動域制限が大きかったことから、本件事故による後遺障害と認められるためには可動域制限の器質的原因を明らかにする必要があると判断しました。
そこで、Tさんの画像所見を精査したところ、上腕骨頚部骨折部に一部の癒合は認められたものの、癒合不全や変形癒合が生じていることが確認できました。上腕骨の癒合不全・変形癒合の部位は、肩関節のすぐ近くですので、左肩関節の稼働に影響を及ぼし、可動域制限の原因となっていることが明らかになりました。
そこで、当弁護士事務所は、画像上の異常所見をしてきた上で自賠責に後遺障害申請。その結果、肩関節機能障害について12級6号の後遺障害等級が認定されました。また、前額部の創部痕に醜状障害12級が認められ、後遺障害併合11級が認定されました。
全年齢平均賃金・就労可能年限までの逸失利益が認められ1,231万円で解決!
その後、当弁護士事務所は、自賠責で認定された後遺障害併合11級をもとに損害賠償額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。
Tさんは、お仕事をしながら家事をこなす兼業主夫でしたが、事故後、肩関節の痛みや可動域制限の影響が大きく、仕事に復帰できない状況でした。
そこで、当弁護士事務所は、Tさんは高齢ではあるものの、仕事や家事業務の内容を考慮すれば現役世代並みの仕事内容をこなしておられると主張。加害者側保険会社も当方の主張を受け入れ、全年齢平均賃金・就労可能年限までの逸失利益が認められました。
また、過失割合についても、Tさんに有利な過失割合を認めさせることができました。
その結果、Tさんの事案では、総額1,231万円で解決することができました。
自賠責における後遺障害の認定では、提出された診断書や証拠のみから判断を行います。
このため、後遺障害の認定に当たっては、後遺障害の原因である器質的損傷の証拠となる他覚所見(画像所見や検査所見等)が極めて重要になります。
病院はあくまで患者を治療するのが仕事なため、積極的に他覚所見を準備してくれるわけではありません。適切な後遺障害を獲得するためには、いかに後遺障害の原因を明らかにする他覚所見を取得できるかが重要なのです。
適切な後遺障害の獲得にお悩みの方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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