大阪市在住のNさんは、自転車に乗車中、信号機のある交差点を直進している際に、対向から来た右折の自動車に衝突される交通事故に遭いました。交通事故が起こった交差点は、右折禁止場所となっており、加害者の進行方向からの右折は禁じられていました。また、加害者は、Nさんを救護することなく、事故現場を立ち去りました。
Nさんは、この交通事故により、右橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)や右茎状突起骨折(けいじょうとっきこっせつ)のお怪我を負い、骨折の程度も酷かったため手術も受けられました。
交通事故後1か月ほどで加害者がようやく特定されたため、加害者側保険会社にきちんと損害を補償してもらうべく弁護士への依頼を検討され、当弁護士事務所にご依頼いただく運びとなりました。
画像を分析し、可動域制限のメカニズムを解明
Nさんは、リハビリに熱心に通い続けましたが、交通事故から約13か月後に症状固定の診断を受けました。後遺障害として、右手関節の痛みや可動域制限が残存しました。
当弁護士事務所では、Nさんが治療期間中に撮影した画像を細かく分析し、可動域制限の発生のメカニズムを解明、意見書を作成し、自賠責保険会社へ被害者請求(後遺障害申請)手続きを取りました。その結果、意見のとおり、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と判断されました。
加害者の悪質な態様を指摘し、慰謝料の増額を認めさせた
後遺障害等級認定を受けた後、加害者側保険会社との示談交渉に移りました。
加害者が轢き逃げをしたことなどの悪質な態様を理由として慰謝料を裁判所基準額よりも増額して請求しました。また、67歳の就労可能年齢までの逸失利益を請求しました。
加害者側保険会社との交渉の結果、いずれの主張も認め、本件は総額2,109万5,671円で解決しました。
慰謝料の悪質性加算は、本来であれば訴訟提起をしても争いになる可能性があるような難易度の高い交渉です。交通事故の後遺障害でお困りの方は、交渉術に長けた当弁護士事務所にご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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