大阪府在住のNさんは、歩道上を歩いていたところ、車道から路外の私道に進入しようとした車にひかれる交通事故に遭われました。
この交通事故により、Nさんは脛骨天蓋骨折(けいこつてんがいこつ)、足関節内果骨折(あしかんせつないか)、腓骨骨折(ひこつこっせつ)等のお怪我を負われました。
Nさんは交通事故後すぐに手術を受けられましたが、その後数カ月経過をみても骨癒合が得られませんでした。
主治医は、Nさんの足の機能を温存する目的から、足関節の関節固定術を実施しました。
その結果、Nさんは足関節がほとんど動かない状態となり、短時間の歩行で足に強い痛みが生じるようになってしまいました。
Nさんは、遠方への外出等が困難な状態にありましたので、当弁護士事務所に電話で相談頂き、後遺障害申請や示談交渉等の今後の手続きをまとめて依頼されました。
足関節の用廃(8級7号)、下肢の短縮(10級8号)を含む後遺障害併合7級を獲得!
当弁護士事務所は、Nさんから現在の症状を伺い、足関節が用廃(完全強直又はこれに近い状態(怪我をしていない側の関節可動域角度の10%程度以下))の状態あると判断し、用廃の器質的原因に関する医療調査を行いました。
当弁護士事務所がNさんのカルテや手術記録、レントゲン画像を確認したところ、Nさんは足機能の温存のための関節固定術の結果、足関節が90度で固定され自分の意思で自由に動かすことができない状態でした。
また、レントゲン画像上、Nさんには交通事故後左右の下肢全体で3cm以上の脚長差が生じていることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は、交通事故後のレントゲンや手術記録、医療照会内容を意見書にまとめ、自賠責保険へ後遺障害(被害者請求)の申請手続を行いました。
その結果、自賠責保険は足関節の用廃(8級7号)、下肢の短縮(10級8号)等の後遺障害を認め、併合7級の後遺障害を認定しました。
平均余命までの将来介護費用が認められ、総額1,770万円で解決!
当弁護士事務所は自賠責保険で認定された後遺障害7級を元に損害賠償金額を計算し、加害者側保険会社へ請求しました。
示談交渉ではNさんの将来介護費用が主な争点となりました。
通常、将来介護費用は後遺障害3級以上のような最重度後遺障害でのみ問題となります。
ただ、Nさんの場合、下肢の症状のせいで生活能力が大幅に失われており、退院後は訪問看護を利用せざるを得ない状況でした。
そこで、当弁護士事務所は、Nさんの後遺障害内容を踏まえて訪問看護を必要とする状況を明らかにし、加害者側保険会社に将来介護費用の支払いを求めました。
交渉の結果、加害者側保険会社も将来介護費用を交通事故による損害と認め、総額1,770万円で解決に至りました。
交通事故により重傷を負われた場合、適切な損害賠償金が認められるためには、医療証拠を収集した上で適切な後遺障害等級を獲得することが不可欠です。
当弁護士事務所に来所頂くことが困難な場合でも、お電話やZoomによる相談も行っております。
交通事故で重度のお怪我を負われた場合は、お早目に当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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