大阪府在住のYさんは、信号機のない交差点にて、自転車で交差点を進行中に左方から来た車に衝突される交通事故に遭いました。
Yさんは、この交通事故で外傷性くも膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)、硬膜下血種(こうまくかけっしゅ)等のお怪我を負いました。
Yさんは、交通事故当初から重度の意識障害が続き、意識が清明に戻るまで1カ月以上の期間を要しました。
その後、Yさんは退院して元の生活に戻られたものの、交通事故前のように家事を行うことはできなくなりました。
また、物事を理解できないことから常に誰かが見守る必要があり、家族による介護やデイサービスの利用が不可欠な状況になっていました。
Yさんのご家族は主治医にも相談しましたが、Yさんが高齢であることもあり、年齢性の認知症の影響などを疑われるばかりで、交通事故による症状なのかはっきりとした返答をしてもらえませんでした。
Yさんご家族は当弁護士事務所のホームページをご覧になり、後遺障害申請や示談交渉について相談するため当弁護士事務所に来所されました。
専門医での診察により後遺障害診断書と診断、3級3号を獲得!
当弁護士事務所は、Yさんご家族から交通事故後に重度の意識障害が長期間続いたこと、MRI画像上の異常が指摘されていることを確認し、Yさんの交通事故後の症状が頭部外傷後の高次脳機能障害と認められる条件を満たしていると判断しました。
そこで、当弁護士事務所は、Yさんの症状が頭部外傷後の高次脳機能障害であることの医証(医療的な証拠)の収集を行い、それらの所見を踏まえて、Yさんには高次脳機能障害の専門病院を受診して頂きました。
専門病院では、交通事故後の意識障害や画像所見を把握した上で、Yさんの診察・各種神経心理学的検査を行って頂き、Yさんが頭部外傷による高次脳機能障害であるとの診断を得ることができました。
当弁護士事務所は専門病院の作成した後遺障害診断書や各種医証をつけて、自賠責保険へ後遺障害の等級申請手続(被害者請求)を行いました。
結果、自賠責保険から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と判断され、Yさんの高次脳機能障害は3級3号に該当すると認定されました。
将来の介護費としてデイサービス利用料等が認められ、総額3,120万円で解決!
その後、自賠責保険から認定された3級3号をもとに当弁護士事務所で損害賠償金額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Yさんの場合、退院後に家族介護やデイサービスの利用が必要な状況に陥っており、将来介護費が大きな争点となりました。
当弁護士事務所は、Yさんが交通事故後に介護認定を受けており、実際に介護サービスの利用を必要としている状況を明らかにし、介護費用と交通事故との因果関係を主張しました。
その結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所の主張をおおむね受け入れ、本件交通事故は総額3,120万円で解決に至りました。
頭部外傷後の症状については、命が助かったことが重視され、認知機能障害や性格変化等の高次脳機能障害が見逃されてしまうことがよくあります。
特に、Yさんのような高齢の方の場合、年齢性の認知症が疑われ、交通事故との因果関係を判断してもらえないということがあるようです。
このような場合でも、客観的医証を揃え、専門医の協力を得ることで、交通事故による高次脳機能障害の認定を受けることは可能です。
当弁護士事務所では高次脳機能障害事案を多数お取り扱いしておりますので、安心してお任せ下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に強い弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−