交通事故により複数の椎体骨折等のお怪我を負う
大阪在住のYさんはバイクで優先道路を走行中、脇道から右折してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。この交通事故によりYさんは、複数の椎体を骨折するお怪我を負われました。
Yさんは約1年半にわたって入通院を続け、治療やリハビリを行いましたが、胸腰部痛や手指の痺れ、姿勢保持への影響などの後遺障害が残存してしまいました。
Yさんは後遺障害申請と、今後の示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
複数の椎体骨折後の著しい脊柱の変形を証明し後遺障害6級5号獲得!
当弁護士事務所はYさんが複数の椎体骨折を負っていらっしゃることから、椎体骨折後に脊椎の変形が生じている可能性が高いと判断。
当弁護士事務所は、Yさんに症状固定前に椎体の画像検査を受けて頂き、当該画像を精査・測定して、脊柱の変形を確認しました。
画像測定の結果、Yさんは複数の椎体骨折により前方椎体高が大きく減少しており、後彎(後ろに向かって湾曲している状態)が生じていることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は測定結果等の医証(医療的な証拠)をまとめ被害者請求(後遺障害申請)をしたところ、自賠責は「脊柱の著しい変形」を認め、後遺障害6級5号が認定されました。
就労可能年限まで67%の逸失利益を認定。総額4,918万円で和解成立。
後遺障害等級獲得後、当弁護士事務所は、認定された後遺障害6級を元に損害額計算書を作成。加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
Yさんの交通事故では、逸失利益(労働能力喪失率・喪失年数)が問題となりました。
当弁護士事務所はYさんの後遺障害について脊柱の変形の大きさを指摘し、将来に渡って収入に与える影響が大きいことを主張しました。
加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を受け入れ、就労可能年限まで67%の逸失利益を認めました。
この結果、Yさんの交通事故事案では総額4,918万円で和解となりました。
交通事故で適切な損害賠償を得るためには、自賠責で適切な後遺障害等級を得ることが極めて重要です。
適切な後遺障害等級の認定を得るために必要な医証の収集・提出に当たっては交通事故の経験・医学知識が不可欠となります。
後遺障害等級獲得に悩まれている方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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