人身傷害保険から想定よりも低い後遺障害等級・保険金が提示された
大阪府にお住いのMさんはバイクで通勤している途中に雨でスリップし転倒、単独の交通事故で右大腿骨外顆骨折(みぎだいたいこつがいかこっせつ)、右前十字靭帯断裂(みぎぜんじゅうじじんたいだんれつ)等のお怪我をされました。
加害者のいない交通事故でしたが、Mさんは人身傷害保険に加入していたため、この保険を使って治療費や休業損害を受けることができました。
交通事故後、Mさんは手術などのため約半月の入院を余儀なくされたほか、1年9カ月に渡る治療・リハビリを継続されましたが、症状は改善せず、膝の痛み・動かした際のぐらつき・正座ができない等の症状が残存してしまいました。
Mさんは、症状固定後に人身傷害保険に後遺障害申請を行い、後遺障害14級9号と認定された上で、約99万円の保険金が提示されました。
Mさんは交通事故により仕事にも大きな影響が出ていたことから、後遺障害等級や保険金額が妥当であるか疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
人身傷害保険の等級を14級から12級に見直し。保険金額が約4.7倍に増額!
まず、当弁護士事務所は、Mさんに後遺障害診断書類や医療画像資料をご持参頂き、内容を分析することで後遺障害等級を上昇できる可能性があるかを検討しました。
その結果、MRI画像上、右大腿骨外顆骨折後に関節軟骨や軟骨下骨の欠損が確認できたため、後遺障害等級上昇の可能性があると判断。後遺障害等級見直し・保険金額増額のため受任することになりました。
その後、当弁護士事務所は、カルテや画像資料を揃えた上で、画像所見や交通事故との因果関係を明らかにするため医師に意見書作成を依頼。
医師から、MRI上で関節軟骨・軟骨下骨の欠損が認められることのほか、骨折部以外の軟骨摩耗(まもう)などが進行していないことから、軟骨欠損が交通事故が原因であると考えられる旨の意見書を頂きました。
そこで、当弁護士事務所は、鑑定意見書とMRI画像、その他資料を元に意見書を作成し、人身傷害保険に異議申立てを行いました。
その結果、人身傷害保険は膝関節軟骨欠損を認め、後遺障害等級12級13号を認定しました。
また、後遺障害等級が14級から12級に見直された事で保険金額も約468万円に上昇し、依頼前の提示額から369万円の増額、約4.7倍での解決となりました。
人身傷害保険でも弁護士の相談するメリット
人身傷害保険の支払いに関しては約款(契約)通りに支払われるため、弁護士にご依頼されても増額することは多くありません。
しかし、人身傷害保険で認定された後遺障害等級が妥当ではない場合や、充分な金額の逸失利益が支払われていない場合には金額上昇の余地があり、弁護士に依頼するメリットがあります。
今回ののように、人身傷害保険でも、後遺障害や保険金提示金額に疑問を感じましたら、一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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