被害者ご自身で異議申立するも非該当。
奈良県在住のYさんはバイクで直進中、交差点内で右折四輪車と衝突し、右足を負傷されました。
交通事故直後から足関節がグラグラして安定しない状態が続いていたのですが、当初から診断は右足関節捻挫、不安定さの原因は不明と言われていました。
その後数回の転院を経て、やっと、ある病院で「腓骨神経損傷による下垂足」であると診断され、すぐに手術されました。
しかし、後遺障害事前認定では非該当となり、納得がいかずご自身で異議申立をしたものの、またもや非該当という結果に。
さらに交通事故加害者側の保険会社からは、Yさんの過失分を考えると「これ以上支払うものはない」と言われ、当弁護士事務所にご相談に来られました。
証拠に基づく綿密な立証により、裁判で後遺障害等級12級認定!!
当弁護士事務所は、新たな証拠資料を揃えた上で、再異議申立を行いましたが、やはり「非該当」という自賠責の認定は変わりませんでした。
そこで、これ以上自賠責に異議申立をしても意味がないと判断、裁判で後遺障害認定を争うことにしました。
相手方は医師の意見書等を提出し、Yさんの腓骨神経損傷と事故との因果関係がないこと等を主張してきました。しかし、当弁護士事務所は、Yさんが通った病院のカルテを全て詳細にチェック。因果関係の根拠をひとつひとつ立証し、相手方主張の矛盾点を指摘しました。その結果、後遺障害12級に該当するとの判決を得ることができました。
自賠責の認定の不満があっても、諦めてはいけない!
交通事故による怪我で後遺障害が残った場合、まず自賠責で適切な後遺障害の等級認定を取ることが重要です。等級が1つ違うだけで、賠償額が数百万~数千万円も変わってくることが多いからです。
しかし、本例のように、症状がはっきり残っているにも関わらず、自賠責で後遺障害等級認定が下りないケースも少なからず存在します。
その際は、最終手段として弁護士とともに裁判で認定を勝ち取るしかありません。しかし、裁判所も自賠責の等級認定を大前提としていますので、自賠責の認定結果がなかなか覆らないのが現状です。
そのため、すべての資料を詳細に検討し、「これなら認められる可能性が高い」と判断した場合には、裁判で徹底的に争います。
症状は重く残っているのに自賠責で後遺障害認定されなかった方、症状の割には低い等級しか認定されなかった方は、裁判によって認められる可能性もありますので、諦めずに、一度当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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