大阪府在住のKさんは信号のない交差点をバイクにて横断していたところ、一時停止をせずに交差点へ進入してきた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
この交通事故でKさんは脛骨高原骨折(けいこつこうげんこっせつ)などのお怪我を負われ、2か月程入院し、ボルトを入れる手術を受けられました。
交通事故後、Kさんは膝関節の痛みや歩きにくさの症状が強く、主治医からもある程度の後遺障害が残存すると説明を受けました。
このため、Kさんは後遺障害の獲得や示談交渉に不安を感じられ、早期に当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
関節の動揺性が認められ12級7号の後遺障害獲得!
当弁護士事務所は、Kさんから症状をお伺いしたところ、膝の痛みとぐらつきが強かったため、脛骨高原骨折により膝関節面の不整や靭帯損傷(じんたいそんしょう)が生じているのではと予想しました。
そこで、当弁護士事務所は、骨折後の状況を確認するため、抜釘後にCT撮影等の検査を受けて頂きました。画像を見ると、当弁護士事務所の見立て通り、骨折した骨が綺麗に癒合せず、関節面に不整が生じていました。
また、当弁護士事務所は、医師に診断書の作成を依頼し、膝関節の動揺性(ぐらつき)について常に装具の利用が必要な状況にあることを明らかにしました。
当弁護士事務所はこのように、Kさんには交通事故後による骨折後、膝関節面に不整や動揺性が生じていることを明らかにした上で被害者請求(後遺障害申請)を行いました。
その結果、自賠責保険会社は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害第12級7号を認定しました。
当弁護士事務所の主張する逸失利益満額で示談成立!
当弁護士事務所は、自賠責保険会社が認定した後遺障害12級を前提に加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
加害者側保険会社は当初、後遺障害による逸失利益の期間を10年のみに限定して主張していました。
当弁護士事務所は、Kさんには膝関節に不整が生じており回復可能性がないこと、膝関節の動揺性は基本的に将来残存することを指摘し、労働可能年限までの逸失利益を主張しました。
最終的には、当弁護士事務所が主張した逸失利益の満額が認定され、総額約1,195万円での示談となりました。
後遺障害が残るかも、と不安に感じたら…
交通事故によるお怪我で適切な後遺障害を獲得するには医証(医学的な証拠)や最適な検査を行う必要があります。
当弁護士事務所では交通事故の解決の経験数だけでなく、定期的な勉強会による医学的知識も豊富です。
後遺障害の適切な等級獲得については、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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