奈良県在住のNさんは、車で信号待ちのため停車していたところ、中型貨物自動車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でNさんは右手関節捻挫(てかんせつねんざ)・右有頭骨骨折(ゆうとうこつこっせつ)・右手根骨骨挫傷(しゅこんこつこつざしょう)・右手関節月上三角骨靭帯損傷(てかんせつげつじょうさんかくこつじんたいそんしょう)・右手関節TFCC損傷・右手関節長橈側手根伸筋腱炎(ちょうとうがわしゅこんしんきんけんえん)等のお怪我を負い、1年に渡るリハビリ通院を余儀無くされました。
しかし、1年の通院を経ても右手関節の痛みや筋力低下、可動域制限等は改善されず、症状固定となりました。
Nさんは手作業を伴うお仕事をされているため、後遺障害の補償をしっかり受けたいと考え、当弁護士事務所にご相談されました。
適切な画像検査を行い、TFCC損傷を証明。12級6号獲得!
当弁護士事務所は、まずNさんの症状を確認した上で、ご持参頂いたMRI画像を精査し、TFCC損傷の疑いがあることを確認しました。
ただし、近年、TFCC損傷は自賠責における後遺障害認定において、認定のハードルが高い傾向にあります。当弁護士事務所はMRI画像のみではTFCC損傷を主張する証拠として不十分であると判断しました。
そこで、当弁護士事務所は、TFCC損傷を明らかにするため、Nさんに専門医で造影剤検査を受けていただきました。この結果、専門医においてもTFCC損傷、月状三角骨骨間靱帯断裂、手関節滑膜炎が確認できると判断されました。
当弁護士事務所は専門医での判断をもとに、自賠責保険会社への後遺障害申請(被害者請求)を行いました。Nさんの痛みや筋力低下、可動域制限等の残ってしまった症状は、MRI画像や造影剤検査によって確認されたTFCC損傷が原因であることを医証とともに主張しました。
自賠責保険会社は、当弁護士事務所の主張を受け入れ、後遺障害第12級6号が認定されました。
示談交渉により、長期間にわたる逸失利益が認められ、総額約1,600万円で解決!
その後、当弁護士事務所は自賠責保険会社から認定された後遺障害をもとに損害賠償額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Nさんの交通事故事案では、後遺障害逸失利益(後遺障害による将来的な損失)の労働能力喪失期間が主な争点となりました。当初、加害者側保険会社は著しく短期間の逸失利益しか認めないと主張してきました。
当弁護士事務所では、Nさんの手関節機能障害の後遺障害は骨折・靭帯損傷等の器質的損傷(画像資料上で確認できる損傷)が原因であることが明確であり、就労可能年数を短く評価すべき理由は見出しがたいことを主張。その結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所の主張を大幅に受け入れ、Nさんに有利な喪失年数を認めました。
最終的に治療費などの既払い金を除き、総額約1,600万円での解決となりました。
Nさんの交通事故事案のように、妥当な後遺障害等級や損害賠償金を獲得するためには、適切な検査を行い器質的損傷を明らかにすることがポイントとなります。後遺障害と交通事故との因果関係や後遺障害の永久残存性を証明していくことが重要となります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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