大阪府在住のSさんは、駐車場内でバイクにまたがり停車していたところ、突然後退してきた車に衝突されるという交通事故に遭われました。この交通事故でSさんは、右母指末節骨骨折(ぼしまっせつこつこっせつ)などのお怪我を負われました。
Sさんはリハビリ通院を続けられましたが、交通事故から約半年が経過したある日、加害者側保険会社から治療費を打ち切られてしまいました。
Sさんは、未だ症状は改善されていなかったことから、今後適切な対応を受けられるのか不安に感じ、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所は、打ち切り後であっても医師が症状固定と判断するまではリハビリ通院を継続して頂くこと、打ち切り後の治療費については、示談の段階で加害者側保険会社に請求すること等をSさんに説明しました。
Sさんは打ち切り後も通院を続けられましたが、母指に痛みと機能障害が残ってしまったまま、医師の判断によって症状固定となりました。
画像所見で関節面の不整を発見、後遺障害第12級13号を獲得!
症状固定後、当弁護士事務所は、適切な後遺障害認定を受けられるよう、後遺障害申請(被害者請求)の準備を進めました。
まず、当弁護士事務所は、Sさんの母指の症状の器質的原因を明らかにするため、交通事故当初から症状固定に至るまでのSさんの画像資料を精査しました。
その結果、Sさんは交通事故により母指末節骨の指節間関節部(しせつかんかんせつぶ)を骨折しており、骨折後に関節辺縁に凹凸が生じていることが確認でき、当該不整が痛みや可動域制限の原因となっていることが分かりました。
当弁護士事務所は、Sさんの母指の後遺障害は、関節面の不整という器質的原因が明らかとなっており、後遺障害12級13号に該当すると判断しました。
そこで、当弁護士事務所は、当該画像や意見書をまとめ、自賠責保険会社に後遺障害申請(被害者請求)を行いました。
自賠責保険会社は当弁護士事務所の想定通り、後遺障害第12級13号を認定しました。
後遺障害の器質的原因を指摘し、喪失年数を有利に示談!
その後、当弁護士事務所は自賠責保険会社から認定された後遺障害等級をもとに損害額を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Sさんの交通事故事案では、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が主な争点となりました。
当弁護士事務所は、Sさんの後遺障害は器質的原因が明らかになっており改善の可能性が極めて低いこと、Sさんの仕事(運送業)に強い影響が出ていることから、長期に渡る喪失年数が認められるべき事案であることを主張しました。
示談交渉の結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を大幅に受け入れ、Sさんに有利な喪失年数を認めました。
また、保険会社側から治療費を打ち切られた後の治療費も全額認められ、慰謝料についても裁判所(弁護士)基準の満額も認められました。
最終的には総額約970万円での解決となりました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ、医学と法律両方の知識から解決にあたる、プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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