残ってしまった後遺障害に対しての提示金額に納得いかず…
大阪府にお住いのSさんは自転車で走行中にライトの照度を切り替えようとしたところバランスを崩し道路から約2m下にあった田畑へ自転車ごと転落する交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは頸椎棘突起骨折(けいついきょくとっきこっせつ)、複数の椎体骨折(ついたいこっせつ)などのお怪我をされました。
Sさんは、半月ほど入院された後、リハビリを継続されましたが、椎体の変形により首から背中にかけての痛みや両手の痺れが残ってしまいました。
Sさんは自転車乗車中の単独の交通事故だったため、Sさん自身が加入されていた人身傷害保険会社に後遺障害の等級申請を行うこととなりました。
申請の結果、人身傷害保険会社は椎体の変形により「脊柱(せきちゅう)に著しい変形を残すもの」として後遺障害第6級5号を認定しました。
後遺障害等級が認定されたため、Sさんは人身傷害保険会社に保険金の請求をしたところ、人身傷害保険会社から約990万円の示談案を提示されました。
当該提示案では、逸失利益(後遺障害によって将来的に減ったと予想される収入)の労働能力喪失率は後遺障害第14級相当しか認められておらず、労働能力喪失期間についても相当短い期間で算出されていました。
Sさんはこの提示額に納得がいかず、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
認定された等級通りの逸失利益が認定され、提示額の約2.6倍の金額で示談成立!
Sさんは後遺障害による強い症状が複数あったものの、人身傷害保険会社はその症状を軽いと判断し、逸失利益を約款の基準から大幅に下げて提示していました。
そこで、当弁護士事務所は、判例や実務上、高度の脊柱変形がある場合には、脊椎の支持性や運動性が減少し疼痛の原因となることが重視されるため、原則として後遺障害等級通りの労働能力喪失率を認めるべきとされていることを指摘。
Sさんの場合、著しい脊柱変形(後遺障害6級)が認定されていることから、大幅な労働能力喪失・長期間の喪失期間が採用されるべきだと人身傷害保険会社に主張しました。
示談交渉の結果、人身傷害保険会社は当弁護士事務所の主張を受け入れ、逸失利益の労働能力喪失率を上昇させると共に、就労可能年限までの労働能力喪失期間を認めました。
最終的に、Sさんの交通事故事案では、初期の提示金額から1,660万円以上増額して約2,650万円で示談となりました。
提示金額に違和感を覚えた場合は当弁護士事務所にご相談ください
「人身傷害保険」は約款に保険金の算定基準が設けられており、慰謝料等は算定基準通りに計算されるため、弁護士が介入しても増額の余地が少ない事案が多くなります。
ただし、相応の後遺障害等級が認められている交通事故事案で、後遺障害による労働能力喪失率や労働能力喪失期間に争いがあり、人身傷害保険会社の提示案が低額になっている場合には増額の余地があります。
事案によっては、Sさんの交通事故事案のように、初期提示額から倍額以上で解決ができるケースも少なくありません。
後遺障害等級が認定されたにも関わらず、人身傷害保険会社からの提示額に疑問を感じられた際には一度、当弁護士事務所宛にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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