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【後遺障害2級】随時介護の必要性を主張し、自賠責・労災から後遺障害2級が認定!

高次脳機能障害|自賠責保険のほか、あらゆる制度を活用し、多方面から補償・給付を受けた

障害
被害者:
大阪市 20代/女性/会社員
傷病名:
びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、第7頚椎~第3胸椎横突起骨折、左母指関節脱臼
等級:
2級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 2496万円

自賠責保険金2,496万円のほか、複数制度から補償・給付を受けた

大阪市在住のKさんは、飲食店での仕事を終え、自転車で帰宅途中に交通事故に遭いました。

Kさんは交通事故により、びまん性軸索損傷(びまんせいじくさくそんしょう)、第7頚椎~第3胸椎横突起骨折(だい7けいつい~だい3きょうついおうとっきこっせつ)、左母指関節脱臼(ひだりぼしかんせつだっきゅう)等の重傷を負い、昏睡状態で救急搬送されました。

Kさんは頭部を強く打ったことにより、約2週間に渡り意識がはっきりしない状態が続きました。また、意識が戻ってからも会話が噛み合わず、交通事故に遭ったことも忘れ、入院に至った経緯について何度もご家族に説明を求められたそうです。

Kさんのご家族は、重篤な後遺障害が残るのではないかと今後に不安を覚え、当弁護士事務所にご相談されました。

労災認定を受け、不安を解消。安心して治療に専念することができた。

Kさんは、赤信号で道路を横断している際に、青信号で交差道路を直進走行する車と衝突して本件交通事故被害に遭われ、過失割合の点で不利な状況にありました。

そのため、当初から加害者側保険会社が対応しておらず、自賠責保険の範囲内(傷害分上限120万円)での対応を求められていました。

重傷を負ったKさんの治療計画は長期間に渡ると見込まれ、それに伴い治療費も高額になることが予想されました。とても自賠責保険だけではまかなえるような金額ではないことから、金銭面でもご家族は不安を抱えておられました。

委任を受けた当弁護士事務所は、Kさんが交通事故に遭ったのが仕事帰りであったことに着目し、勤務先と連携を取り、労災申請手続きをとることにしました。

その後、労働基準監督署から通勤労災の認定を受け、治療費の心配をすることなく、Kさんが治療に専念できる環境を整えることができました。

ご家族から聴取した生活状況から随時介護の必要性があると判断、自賠責で2級認定!

交通事故から1年8か月が経過し、治療に専念していたKさんも症状固定時期を迎えました。

Kさんは頭部外傷後の記憶力低下が顕著であり、人の顔を覚えられない、道を覚えられず一人で外出すると戻れなくなる、スケジュールやお金・服薬の管理ができない等、日常生活への支障が大きく、自立した生活を送ることが困難となっておられました。

また、専門医からも、脳画像上に脳内出血が認められることの指摘を受け、Kさんの症状について、頭部外傷によるものであると指摘して頂けました。

当弁護士事務所は、Kさんのご家族から丁寧に話を聴き取り、交通事故前後での変化や日常生活への支障の程度をまとめ、随時の見守りや付き添いが必要であると判断し、Kさんの後遺障害は別表第一の第2級1号に該当する旨の意見書を付けて自賠責保険に後遺障害申請しました。

その結果、当弁護士事務所が主張したとおり、別表第一の第2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と認定されました。自賠責保険からはKさんの過失が7割以上8割未満であると判断され、2,496万円の自賠責保険金が支払われました。

自賠責保険のほか、あらゆる制度を活用し、多方面から補償・給付を受けた

その後、当弁護士事務所は、労災保険に対しても、自賠責保険と同様にKさんの後遺障害は第2級の2の2「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に該当する旨の意見書を提出し、後遺障害給付支給申請の手続きをとりました。

労災保険からも意見書どおり第2級の2の2が認定され、支給調整はされるものの、近い将来から生涯に渡って障害年金を受け取れることとなりました。

また、当弁護士事務所は、障害者手帳や障害年金の申請についてもアドバイスし、Kさんは障害者手帳を交付され、障害厚生年金や障害基礎年金も受け取れるようになりました。

 

当弁護士事務所では、重傷事案を多数取り扱っており、重度の後遺障害が残った方が受けられる支援やサポートについても熟知しております。

重度の後遺障害が残ったご依頼者様に利用可能な制度をご提案し、最大限の支援・サポートを受けられるようフォローしておりますので、安心してお任せいただければと思います。

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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