大阪市在住のJさんは、信号機のない交差点を自転車で横断中、交差道路から一時停止規制を無視して走行してきたバイクに出合い頭衝突されました。
この交通事故で、Jさんの左膝に直接バイクがぶつかり、脛骨高原骨折(けいこつこうげんこっせつ)のお怪我を負いました。左膝を複雑に骨折したことにより、Jさんは交通事故直後に骨折箇所を複数のボルトで固定する手術を受け、1か月半ほどの入院生活を余儀なくされました。肉体労働をしているJさんは、仕事復帰の目途も立てられず、ご家族ともども不安に過ごされる日々が続き、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所は、骨折の形状などからJさんの左膝に後遺障害が残る可能性が高いと考え、早期から受任することとなりました。早期受任して当弁護士事務所が窓口になったことにより、煩雑に思っておられた加害者側保険会社とのやり取りからも解放され、Jさんは通院やリハビリに専念することができました。
その後、交通事故から約半年が経つ頃に主治医から仕事復帰の許可が出たため、Jさんは仕事復帰を果たしました。しかし、長時間の立ち仕事は膝への負担が大きく、毎日鎮痛剤を服用し、症状を誤魔化しながら仕事にのぞんでおられ、お怪我による影響を強く感じておられました。仕事復帰後もJさんは、定期的に病院にてリハビリ・検査を受け続け、交通事故の発生から1年半ほどが経過したタイミングで、ようやく主治医から再手術の許可がおり、Jさんの骨折箇所を固定していたボルトを抜いてもらうことができました。
後遺障害診断書の追記と画像所見により12級13号認定!
再手術後も、左膝の症状は快方に向かわず、主治医からもこれ以上は改善の見込みが少ないと判断されました。当弁護士事務所は、Jさんを通して主治医に後遺障害診断書の作成と、左膝の画像撮影を依頼しました。
完成した後遺障害診断書に当弁護士事務所が目を通すと、自覚症状欄が「左膝違和感」の記載のみとなっていました。当弁護士事務所がJさんに確認すると、実際には左膝の違和感以外にも、左膝の痛みや動作時痛、左膝の曲げ伸ばし不可、階段昇降困難等の症状も残っていることがわかりました。Jさんには、主治医に対してしっかりと自覚症状を伝えていただくようお願いし、その後、きちんと後遺障害診断書上に自覚症状を反映してもらうことができました。
また、症状固定時に撮影してもらった画像を精査すると、左膝の関節面に不整が見られ、関節面の不整が左膝の疼痛や動作時痛等の原因となっていることが判明しました。
当弁護士事務所は、後遺障害診断書や画像資料等を万全な状態に整え、自賠責保険に後遺障害申請の手続きを行いました。その結果、自賠責保険はJさんの左膝の神経症状は、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する、と判断しました。
後遺障害逸失利益の喪失年数が争点に
認定された等級をもとに、当弁護士事務所は損害額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Jさんの交通事故事案では、後遺障害逸失利益の喪失年数が争点になりました。
加害者側保険会社は、Jさんの後遺障害は神経症状であるから後遺障害逸失利益については10年間に限定するべきである、と主張しました。当弁護士事務所は、関節面の不整は時間の経過とともに症状の改善が期待できるものではないとして、後遺障害逸失利益を10年間に限定するのは相当ではないと反論し、意見が対立しました。
加害者側保険会社との交渉を重ね、実際にJさんが感じておられるお仕事中の支障などを細かく伝えた結果、20年間の後遺障害逸失利益が認められ、総額約860万円で解決しました。
痛みやしびれなどの神経症状は、ご自身以外の第三者からは認識することができません。そのため、きちんと後遺障害診断書上に症状が反映されていなければ、正しい評価を受けることができないので注意が必要です。
また、神経症状でも、画像所見や検査結果などの他覚所見によって症状の発生を合理的に説明することが可能な場合には、第12級13号の獲得を目指すことができます。
弁護士が後遺障害申請に関わることによって、書類の不備を防止したり、画像所見の指摘が可能となり、適切な等級認定を受けられることが期待できます。当弁護士事務所では、多数の交通事故事案を取り扱っておりますので、その豊富な経験を活かして解決に導きます。
ぜひ、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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