大阪市在住のTさんは、高速道路のトンネル内を走行中にセンターラインを越えて走行してきた対向車に衝突される交通事故に遭いました。
Tさんはこの交通事故により、左上腕骨近位端骨折(ひだりじょうわんこつきんいたんこっせつ)、第5腰椎破裂骨折(だい5ようついはれつこっせつ)等のお怪我を負い、約5か月間もの入院生活を余儀なくされました。
左肩と腰部には手術が必要となり、それぞれの骨折箇所にボルトを入れる手術を受けられました。術後は、車いすや杖を使った移動や長期間に及ぶ装具の着用が必要となり、日常生活に不自由さを感じておられました。
Tさんのお怪我を心配したご家族は、交通事故後早期から当弁護士事務所にご相談されていました。
当弁護士事務所は、お怪我の内容から後遺障害が残る可能性が高いと判断、治療が長期間に及ぶことが想定されたため、サポートしながらTさんの症状経過を見守らせていただくこととしました。
Tさんは約2年3か月の治療・リハビリ期間を経て、医師から症状固定の診断を受けました。Tさんには、左肩関節の可動域制限や左肩の知覚鈍麻・筋力低下、両足背のしびれ・知覚鈍麻等の後遺障害が残りました。
画像を分析し、症状の原因を解明!
自賠責保険に後遺障害申請するにあたって、画像等の資料を分析することにしました。
まず、当弁護士事務所は左上腕骨近位端骨折の形状に注目しました。Tさんは左肩付近の上腕骨を複雑に骨折されていたことから、骨折箇所に近い神経や軟部組織を損傷されている可能性が十分に考えられました。
知覚鈍麻の症状が出ている部位が骨折箇所付近の神経の支配領域とも合致していることから、骨折の際に神経も損傷したと考えると整合性がとれました。
当弁護士事務所は、神経の損傷が左肩の知覚鈍麻や可動域制限の原因となっているのではないかと考えました。
そのほか、第5腰椎破裂骨折による椎体の変形が画像上明らかであることを確認しました。
そこで、当弁護士事務所は、画像や資料を分析した結果をもとに意見書を作成し、後遺障害申請の手続をとったところ、自賠責保険からは、椎体の変形障害が第11級7号、左肩機能障害が第12級6号、足背の神経症状が第14級9号が認められ、併合第10級が認定されました。
適切な労働能力喪失率を用いた逸失利益が認められた
認定された等級をもとに、当弁護士事務所は損害賠償金額を計算し、示談交渉を開始しました。
今回のケースで特に争われたのは逸失利益の労働能力喪失率部分でした。
当初、加害者側保険会社は、Tさんに認められた後遺障害等級は併合10級ではあるものの、椎体の変形障害に関しては労働能力には影響しないと評価、Tさんの労働能力喪失率は左肩機能障害の12級相当であると主張していました。
それに対して当弁護士事務所は、Tさんの椎体の変形障害は、同じ11級の事案と比較しても椎体の変形の程度が酷く、症状も強く出ているため、労働能力に影響しないというのは不当であると反論し、自賠責保険から認定された10級の労働能力喪失率が妥当であることを主張しました。
それに加えて、Tさんの後遺障害が具体的にどのように仕事に影響しているかを細かく説明をしました。
その結果、加害者側保険会社は、当弁護士事務所の主張を認め、後遺障害10級分の労働能力喪失率による逸失利益を認定しました。Tさんの交通事故事案は総額2,861万円で解決しました。
ご依頼者さまに最善の解決結果を提供するためには、適切な後遺障害等級の認定・適切な損害賠償金の獲得が不可欠です。
当弁護士事務所は、医療分野をはじめとした知識を学んでおり、交通事故事案の解決に活かせるよう日々尽力しております。
交通事故でお困りの方は、当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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