大阪市在住のYさんは、仕事からの帰り道、青信号で横断歩道上を歩行中に対向車線から右折してきた車に衝突される交通事故に遭いました。
Yさんは、交通事故により右脛骨腓骨骨幹部骨折(みぎけいこつひこつこっかんぶこっせつ)のお怪我を負い、手術や術後の経過観察のために約1か月間の入院生活が必要となりました。
退院後、Yさんは長期間に渡って定期的な通院を継続しましたが、右足関節や右足指の動きが不自由になり、その中でも親指と小指はYさんご自身の意思では全く動かせなくなっていました。医師からは症状が改善する見込みは少ないと言われ、症状固定の診断を受けました。
Yさんは、後遺障害の申請に関して、症状に見合った後遺障害等級を獲得するには弁護士に委任する必要があると考え、当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
異議申立により併合9級が認定!
Yさんは、本件事故で脛骨腓骨骨幹部骨折のお怪我を負われましたが、主な後遺障害である足関節・足趾にはお怪我を負われていなかったことから、これらの部位に可動域制限が発生したメカニズムを明らかにする必要がありました。
当弁護士事務所は、Yさんから症状やお怪我の状況を確認し、骨折時に神経や腱・筋を損傷したことで、足関節や足指の可動域制限が生じているのではないかと考えました。
そこで、当弁護士事務所は、手術時の記録や治療期間中の検査結果、症状の推移等を明らかにするため、カルテの開示手続きをとり、内容を精査することから始めました。カルテを精査していると、交通事故後に実施された神経伝導検査の結果からYさんに腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)が生じていることが判明しました。
次に、当弁護士事務所は、Yさんの足指の可動域制限に関して主治医の意見を確認するため、医療照会を実施しました。医療照会の結果、実際にYさんの手術を担当した主治医が、長母指伸筋(ちょうぼししんきん)の損傷・拘縮があったことを明らかにし、長母指伸筋の損傷と腓骨神経麻痺により可動域制限が生じていると考えていることが確認できました。
当弁護士事務所は、カルテや医療照会結果を証拠として提出し、自賠責保険会社へ後遺障害申請(被害者請求)の手続をとりました。
その後、自賠責保険会社から後遺障害申請の結果が出ましたが、Yさんに認められたのは、骨折箇所の痛みやしびれに関する第14級9号のみでした。骨折箇所が問題なく癒合していることや客観的な所見に乏しいことを理由に、本件交通事故のお怪我で右足関節や右足指に高度の可動域制限が生じるとは考えづらいと判断され、因果関係を否定されていました。
後遺障害認定の結果を受けて、当弁護士事務所は、自賠責保険会社からYさんの後遺障害に関して正当な評価を受けられていないと判断し、異議申立を行うこととしました。
そこで、当弁護士事務所は、再度主治医に対する医療照会を実施し、Yさんに生じた腓骨神経麻痺が交通事故によるものであることをより強固に証明していただきました。
また、神経伝導検査の結果を再提出し、検査結果からも腓骨神経麻痺が明らかであること、医療文献を用いて、骨折時に骨折箇所付近を走行している腓骨神経を損傷した蓋然性が高いこともあわせて主張しました。
異議申立の結果、右足関節の機能障害が第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」、右足指の機能障害が第11級9号「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」であると新たに認定され、Yさんの後遺障害は併合9級と判断されました。
実収入よりも高額の基礎収入が認定され、就労可能年限までの逸失利益が認定!
自賠責保険会社からの認定された9級をもとに、当弁護士事務所で損害賠償金額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。
Yさんは、本件交通事故の発生当時には20代と若年者であったことから、逸失利益を算定する際には、将来の増収を見込んで実際の収入よりも高額である平均賃金を用いるべきであると主張し、請求しました。
加害者側保険会社は、当初は高額の逸失利益の請求に難色を示していたものの、示談交渉を繰り返すうちに当弁護士事務所が請求した通りの逸失利益を認め、最終的に本件交通事故は総額約4,900万円で解決となりました。
適切な後遺障害等級の獲得には医学に強い弁護士を
適正な後遺障害等級の評価を受けるには、交通事故と傷病との因果関係を他覚的に証明する必要がありますので、検査結果や画像所見を的確に読みとく力や医学面の知識が必要不可欠となります。
当弁護士事務所は、これまで医学分野の勉強に注力し、多くの交通事故事案の解決に役立ててきた実績があります。培ってきた経験や知識を活かして、依頼者さまにとっての最善の解決に向けて取り組みますので、交通事故でお困りの方は当弁護士事務所にお気軽にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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