後遺障害診断書を提出する前に内容の確認を!
和歌山県在住のMさんは道路を歩行中、後ろから来た四輪車に衝突され転倒し、左橈骨(ひだりとうこつ)・尺骨(しゃっこつ)を骨折されました。
交通事故後、リハビリを継続したにも関わらず、左手関節の可動域制限や痛みが残存してしまい、その後の手続きをどうしたらよいか分からず、当弁護士事務所にご相談に来られました。
ご相談時に作成済みの後遺障害診断書を持参していただいていたので、その内容を拝見したところ、記載漏れなどが無いことを確認できました。
そのため受任後すぐに必要書類を揃え、自賠責保険へ被害者請求の申請をしました。
その結果、予測通り可動域制限による後遺障害12級が認定され、相手方弁護士との交渉を開始しました。
交通事故時に無職でも、休業損害を請求できる場合がある。
Mさんは交通事故時、転職活動中で無職。求職活動を行っていましたが、内定には至っておらず、仕事に必要な免許を取得すれば採用するという口約束のみが交わされている状況でした。
そこで当弁護士事務所は、Mさんが実際に免許取得のために学校に通っていたことを立証した上で、免許を取得した場合、当該企業に再就職出来ていた可能性が非常に高かったことなどを主張。休業損害も交通事故加害者側に請求しました。
結果、事前交渉段階で当弁護士事務所の主張はほぼすべて通り、
852万2,840円での和解が成立しました。
適切な後遺障害等級認定を受けるために
後遺障害認定を受けるためには、交通事故加害者側の保険会社に任せるのではなく、被害者自身で手続きをすることが重要です。
そうすれば診断書の記載漏れや検査不足などを防ぐことができ、適切な後遺障害等級の獲得につながります。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害診断書の記載内容が十分か、わからない…」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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