「主婦」が交通事故にあった場合(その1) ~「主婦」だけが家事従事者ではない!~
家事従事者について
交通事故実務では、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者を「家事従事者」と言います。
家事従事者の逸失利益性について、最高裁昭和49年7月19日判決は、家事労働による経済的利益を認め、家事労働者に女性平均賃金に相当する財産上の利益を上げるものと推定するのが適当である、と判断しました。
これ以降、家事従事者の家事労働が金銭的に評価できることは、ほぼ確定した考え方となっています。
なお、家事労働は「家族のため」にする必要があり、一人暮らしの家事の場合は自ら生活していくための日常的活動であり、金銭的に評価はされません。
家事従事者にあたるのはどんな人?
近年では家族形態が多様化しており、「主婦」以外に様々な家事労働のケースがあります。
このため、「主婦」以外の場合には、保険会社側から家事従事者性についてよく争われます。
前述の通り、家族形態・生活状況にかかわらず、現に家族のために家事労働に従事していれば、「家事従事者」に当たります。
このため、実際の生活状況・家事の分担・個別的事情について明らかにし、現に家族のために家事労働に従事していることを主張していくことが不可欠となります。
家事従事者の基礎収入
家事従事者の基礎収入としては、原則、女性全年齢平均賃金が採用されますが、「特段の事情」が認められる場合には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額するとされています。
ここでいう「特段の事情」とは、家事従事者の年齢・家族構成・身体状況及び家事労働の内容を考慮して、生涯を通じて平均賃金相当の労働を行いうる蓋然性が認められない場合をいいます。
実務では、被害者の方の年齢・家事内容等から、家事従事者の基礎収入が争われます。
従たる家事従事者
家事を家族で分担している場合、中心となって家事を行う家事従事者以外の家族も、従たる家事従事者と評価できます。
具体的には、共働きの夫婦、親と同居する家事手伝いの子ども、子どもと同居する高齢の親等が挙げられます。
従たる家事従事者の場合、分担する家事の内容・程度から、適宜減額された金額が基礎収入として認められます。
次回、ケースに合わせて家事従事者性、基礎収入の問題についてご説明します。
主婦が交通事故にあった場合(その2)に続きます。
弁護士 林 征人
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら
プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4,難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールお問い合わせは24時間受付け
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−