和歌山県在住のHさんは、信号待ち停車中に後ろからの追突交通事故に遭い、頸椎捻挫・腰椎捻挫を負いました。
整形外科への通院を続けていましたが、首から左肩にかけての痛み、左薬指と小指にしびれ、左手の握力の低下、両下肢のしびれなどの症状が残り、交通事故から約11カ月後に症状固定。後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、交通事故加害者側の保険会社から167万4,940円の賠償金額の提示がありました。
Hさんは、それが妥当な金額か分からず、当弁護士事務所に来所、ご相談されました。
当弁護士事務所にて、保険会社側の賠償金額の計算書を確認したところ、後遺障害による損害額について、後遺障害慰謝料分しか計算されておらず、後遺障害の逸失利益について全く計算がされていないことがわかりました。
交通事故加害者側の保険会社の賠償金額には、後遺障害が残ったにもかかわらず、低い逸失利益で計算されている場合や、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料をまとめての計算しかされていないといった場合があります。
最終的に、後遺障害分につき、0円だった後遺障害逸失利益は63万6,548円に増加、後遺障害慰謝料は35万円増加しました。その他、休業損害についても増加があり、提示金額よりも200万円以上アップの400万円で解決しました。
また、Hさんには、ご自身の自動車保険に、適用可能な弁護士費用特約が付加されていたため、弁護士費用をご負担いただくことなく、賠償金額をアップさせることができました。
文責 プロスト法律事務所
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