大阪在住のYさんは、自転車に乗っていた際に自動車と衝突する交通事故に遭い、腰部の疼痛に悩まされていました。交通事故から1年以上治療を続けるも症状は改善せず、交通事故加害者側の保険会社からは治療費を打ち切られ、その後通院を中断していたところに、「傷害分のみで賠償金の提示があった」と当弁護士事務所にご相談をいただきました。Yさんは、症状が残っているにも関わらず、後遺障害診断書の作成を指示されておらず、後遺障害の認定を受けていませんでした。
後遺障害診断書の作成により、被害者請求で14級認定!
Yさんには、当弁護士事務所へお越しいただいた後、主治医においての治療の継続及びMRI撮影・後遺障害診断書の作成をお願いしました。数か月の治療中断期間はあったものの、治療状況・症状経過やMRI所見等から自賠責より14級9号が認定されました。
治療費打ち切り後は、Yさんが健康保険を使い、治療費の3割分を自己負担されて通院していましたが、後遺障害等級が認定されたことから、Yさんが自己負担した分の治療費も認めてもらうことができました。
後遺障害認定&裁判所基準での計算により賠償金が大幅にアップ!
当初、傷害分のみでの、わずか45万9,461円の提示でしたが、主婦の休業損害・逸失利益、通院慰謝料及び後遺障害慰謝料等の請求により、最終的には弁護士と保険会社との話し合いにより、合計470万円で示談しました。当初の賠償金提示金額に比べると、424万0,539円の増加で、およそ10倍の金額で示談しています。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人