大阪在住のSさんは、バイクに乗車中、転回中の自動車に衝突される交通事故に遭いました。
交通事故により足指の骨折などの怪我を負い、およそ半年間の通院後も、なお足指に腫れや痛み・可動域制限が残存したため、事前認定で14級8号が認定されていました。相手方、交通事故加害者側の保険会社からは14級8号を前提とする賠償金の提示があり、当弁護士事務所にご相談いただきました。
逸失利益は、基礎収入額と年数で大きく変わります!
相手方保険会社との交渉では、後遺障害逸失利益の点が一番の争いとなりました。
相手方保険会社からは、現実収入額(交通事故に遭う前年度の収入額)を基礎とする7年間分の逸失利益を計算されていました。しかし、今回Sさんに残存した後遺障害は機能障害であり、将来に渡って回復が見込めない後遺障害であることから、労働能力喪失年数を7年とすることは不当であると考えられました。
またSさんは交通事故当時24歳であり、交通事故前年から大阪で働き始めたばかり。このため収入は低額に留まっていましたが、当然、将来的には相応の収入上昇の蓋然性が見込めました。
これらのことから当弁護士事務所では将来の昇給の可能性が見込めることを理由に、実際の収入額よりも高い「全年齢平均賃金額で、症状固定時の25歳から就労可能年齢である67歳までの42年間分の逸失利益を請求」し、認められました。
後遺障害等級はそのままでも、計算の見直しで金額は上昇!
今回のケースでは後遺障害逸失利益だけでも、加害者側の保険会社からの賠償金提示金額より、250万円以上増額した金額を認めてもらうことができ、後遺障害逸失利益以外にも慰謝料等の増額もあり、合計で当初の提示金額より約390万円増額した金額で解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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