交通事故問題の交渉は弁護士にお願いしたい
大阪在住のMさんは駐車場内で乗用車と衝突し、右脛骨近位・遠位端骨折等の傷害を負いました。
1年半ほど治療をしたにも関わらず、足関節の可動域制限や膝の痛みの症状が残ってしまったため、交通事故の加害者が加入していた任意保険会社を通して後遺障害認定の申請をしたところ、足関節の可動域制限12級と、膝の痛み14級の併合12級が認定されました。
その後、保険会社から示談金の提示があったのですが、「交渉ごとは苦手なので弁護士にお願いしたい」とのことで当弁護士事務所にご相談に来られました。
新たな傷病の発見で、異議申立が成功!!
ご相談時、詳しくお話を伺ったところ、Mさんは膝は普段は痛くないが、動かしたときや体重がかかったときに痛みが出ると言われました。
当弁護士事務所は、「足関節の可動域制限に対する12級の後遺障害等級認定は妥当だが、膝の痛みに対する認定が14級であるのはおかしい。ご本人の症状の訴えからすると、痛みの症状は骨折や関節の炎症以外に何か原因があるのではないか」との見通しを立てました。そこで、Mさんに、精度の高いMRIを置いている病院でMRI撮影を受けてもらうことになりました。
その結果、右膝の半月板の損傷と骨折部の不整癒合が新たに発見されたため、それを元に弁護士が異議申立をした結果、膝の痛みに対する等級が14級から12級に変更され、すでに認定されていた足関節可動域に対する12級の認定と合わせて、併合11級に後遺障害等級が上昇しました。
新たな等級を元に弁護士が保険会社と交渉を重ねた結果、交通事故紛争処理センター(大阪)や裁判を利用することなく、ご相談前に保険会社から提示されていた賠償金額650万8,943円から1,000万円近くUPした、1,631万円(自賠責保険金含む)での示談が成立しました。
金額UPのカギは、後遺障害等級の上昇!
大幅な賠償金UPの勝因は、後遺障害等級の上昇です。
等級が1つ変わるだけで、賠償金は大きく違ってきます。
交通事故加害者の保険会社を通して後遺障害の申請をした場合、検査漏れや書類の不備等がある場合があります。
そうなると本来もっと重い後遺障害であるはずが、軽いものしか認定されなかった、もしくは認定すらされなかったということになり、賠償金の額も低くなります。
「認定された後遺障害等級が妥当なのか、保険会社からの賠償金の提示額は妥当なのか」という疑問が少しでもありましたら、是非交通事故を専門に扱っている弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−