交通事故前に無職でも逸失利益が認められた!
大阪在住のKさんは、歩行中に車に右足を轢かれるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりKさんは、右足の中足骨骨折等の怪我を負いました。
Kさんは骨癒合後も右足部に神経症状が残存したため、保険会社を通じての後遺障害申請(事前認定)では14級9号が認定され、加害者側保険会社からは150万円の示談案提示がありました。
Kさんは、保険会社から提示された示談金額が妥当なのかどうか等を疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
逸失利益認定により示談金アップ!
Kさんの主な争点は後遺障害逸失利益でした。
Kさんは、交通事故に遭う数年前に会社を退職してからは仕事に就いておらず、収入がありませんでした。一般的に後遺障害逸失利益を計算する場合、事故前年度の収入をベースとすることが多いのですが、Kさんの場合はベースとなる収入がありません。
しかし、後遺障害逸失利益というものは将来的に後遺障害が及ぼす仕事への不利益であるため、事故前に無職であるからといって、ただちに0となるわけではないのです。
Kさんの場合、
①交通事故に遭う直前に就職活動をして内定を得ていたこと
②症状固定後に就労を開始していたこと
などの事情から、就労意欲は十分にあったため、相手方保険会社との交渉の末、後遺障害逸失利益も認定されました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
保険会社による計算では認められない損害が、弁護士委任により認められるケースもあります。
ぜひ一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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