大阪府在住のYさんは、自動車のエンジン整備をしていたところ、客の不注意により整備中の自動車が発進したため、飛ばされて腰を強打するという交通事故に遭われました。
Yさんは第12胸椎、第2腰椎圧迫骨折の傷害を負い、約7ヵ月間治療を続けられました。
後遺障害は胸椎・腰椎の変形により8級相当と認定され、加害者側保険会社からは828万5,700円の示談案が提示されました。
Yさんは提示された示談金が安いのではないかと疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
弁護士基準で計算すると慰謝料が上昇!
当弁護士事務所はYさんの後遺障害の程度と加害者側保険会社からの示談案を確認したところ、
後遺障害については8級で問題ないものの、
加害者側保険会社からの示談案が自賠責保険の限度額までしか支払われていないことに気づきました。
当弁護士事務所はYさんに、弁護士基準で計算すると示談金上昇の余地があることを説明し、委任契約となりました。
当弁護士事務所は、後遺障害慰謝料を弁護士基準に直して再計算、逸失利益についても、高齢者であることを理由に喪失年数1年で計算されていたところ、平均余命の2分の1である7.5年として再計算。
その結果、当初の提示金額より370万円多い、1,200万円で解決することができました。
後遺障害等級が変わらなくても弁護士に依頼することで示談金が上昇することがあります。
保険会社からの提示金額が低いのでは…
このように疑問に思われた方は交通事故を専門とする当弁護士事務所へご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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