大阪在住のXさんは高速道路を運転中、前の車が急な割り込みをしてきたため、自動車のブレーキをかけたところ、後ろから自動車に追突されるという交通事故に遭われました。
Xさんは交通事故の衝撃により頚を痛められ、近くの整形外科で月に20日ほどリハビリ通院をされていました。しかし交通事故から3ヵ月が経ったある日、加害者側の保険会社弁護士から急に「治療費を打ち切る」と言われ、3か月分の交通費や慰謝料などの賠償金提示(48万9,420円)をされました。
痛みが残っていても通院を辞めなければいけないの?
Xさんは、まだ頚に痛みやしびれが残っているにも関わらず治療費を打ち切りされたことに疑問を感じ、当弁護士事務所に問い合わせをされました。
当弁護士事務所は、「交通事故により頸椎捻挫を負われた方の中には、半年~1年近く通院されておられる方も多くいらっしゃる」と伝え、主治医とよく相談の上、痛みがまだ続いていて治療効果がある状態であれば、もう少し通院を続けられた方が良いとアドバイスしました。
Xさんは納得され、すぐに(加害者側の)保険会社の弁護士と示談交渉をすることはせず、通院を続けられました。
後遺障害14等級認定により賠償金がアップ
交通事故から約1年後、Xさんは症状固定をされ、当弁護士事務所が後遺障害申請手続きをした結果、頸椎捻挫につき14級9号の後遺障害が認定されました。
その後の示談の結果、加害者側弁護士が打ち切った後の治療費も支払いを受けることとなり、最終的に325万3,010円で示談成立となりました。
もし、Xさんが保険会社側弁護士の言うとおりに、交通事故から3ヵ月の段階で治療を終了されていた場合、後遺障害は認定されず、3ヵ月以後の治療費も請求できず、慰謝料などの賠償金も少額なものになっていました。
Xさんの事例のように、加害者側保険会社の治療費打ち切りは一方的なケースが多数あります。
疑問に思われた場合は交通事故専門の当弁護士事務所へお問い合わせください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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