大阪在住のYさんは自宅前の道路を掃除していたところ、通りかかったバイクに足を轢かれる交通事故に遭われました。
この交通事故によりYさんは右足腓骨を骨折し、右足の脛骨と腓骨が離解するという傷害を負いました。Yさんは、事故後、リハビリを継続したものの、足関節の可動域制限や階段の上り下りが難しいなどの後遺障害が残ってしまいました。
Yさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請されたところ、10級10号が認定。
まもなく加害者側保険会社からは、1,541万0808円という賠償金提示がありました。
Yさんは提示された賠償金額が妥当なものか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
副業による収入を考慮し、基礎収入額を増額して解決!
当弁護士事務所が、加害者側保険会社からの提示を検討したところ、後遺障害慰謝料等が裁判基準に比べて低額で計算されているほか、逸失利益の計算に当たって副業による収入が考慮されていないなどの問題がありました。
このため、当事務所は、後遺障害逸失利益や休業損害、慰謝料等を増額する余地があることを説明し、委任契約となりました。
そこで、当弁護士事務所は相手方保険会社と交渉を開始しましたが、双方の主張に乖離が大きかったため、交通事故紛争処理センター(大阪支部)で解決することとなりました。
交通事故紛争処理センターでは、加害者側保険会社から、Yさんが手術を希望しなかったことにより、足関節の後遺障害が残存し、損害が拡大したとの医学的主張が行われました。
これに対し、当弁護士事務所では、Yさんの骨折では転位が大きくなく、十分に保存療法での対応が可能な事例であること、仮に手術を行わなければ損害が拡大するのであれば医師として患者に選択を委ねることは許されないはずであることを主張しました。
斡旋委員は、当方の主張を受け入れ、手術を希望しなかったことによる損害拡大は認めませんでした。
また、基礎収入に副業収入を含めるか否かについて、加害者側保険会社は、一時的な収入に過ぎない副業を逸失利益の基礎とすることは不相当であると主張してきました。
当方は、Yさんが10年以上副業を係属していることを明らかにし、事故がなければ今後も副業を続けていたであろうと推認できる状況にあることを明らかにしました。
斡旋委員は、当方の主張を認め、副業収入を考慮して基礎収入を増額認定しました。
このほか、慰謝料の増額等が認められ、最終的に総額2,100万円での解決となりました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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