大阪在住のYさんは横断歩道を青信号で歩行中、左折の自動車に衝突される交通事故に遭われました。
Yさんはこの交通事故により、橈骨遠位端骨折、大腿部打撲などの傷害を負われ、1年近く入通院されました。
通院終了後、加害者側保険会社から「後遺障害申請をしてほしい」と話があったため、Yさんは当弁護士事務所に後遺障害の手続きをしてほしいと相談されました。
後遺障害診断書に記載漏れがないか、しっかりチェックすることが重要!
当弁護士事務所はYさんの後遺障害診断書を確認。
すると、手関節の後遺障害を申請するに当たり、必要な可動域計測がされていないことが判明。当弁護士事務所は主治医の先生に追記してもらうよう依頼し、
結果、当初の見込み通りの10級10号で後遺障害が認定されました。
交通事故時に無職であっても逸失利益を請求できる場合があります。
Yさんは60歳で会社を定年退職され、再就職先が見つかった矢先で交通事故に遭われました。
このためYさんは再就職を断念せざるを得ませんでした。
加害者側保険会社は、Yさんが交通事故時に無職だったことから「後遺障害逸失利益」を否定。それに対して当弁護士事務所は、交通事故前に内定先が決まっていたこと、Yさんが求職していた証拠などを提出しました。
その結果、交通事故紛争処理センター(大阪)は当弁護士事務所の主張どおり、Yさんの後遺障害逸失利益を認定して解決しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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