兵庫県在住のSさんは、ご主人運転の単車に同乗中に交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは顔面部を受傷され、額には傷跡が残りました。
Sさんの顔面部の裂創は鍵状でしたが、それぞれの傷の長さを合わせると6.5cm以上の長さがありました。
本件交通事故当時の後遺障害認定基準では、5cm以上の線状痕は後遺障害7級の認定でしたので、Sさんの後遺障害等級は歯牙欠損13級と合わせて併合6級の認定となりました。
2つの自賠責に請求して、解決金額アップ
醜状障害及び歯牙欠損については、後遺障害逸失利益を否定されることが多いです。
Sさんの損害額も逸失利益を否定すると、傷害分と後遺障害慰謝料で約2,483万円の計算になるところでした。
しかし当弁護士事務所はSさんの交通事故につき、2つの自賠責を使えることに注目。
結果は、自賠責保険金1,190万円×2=2,380万円に加え、加害者側保険会社からの損害賠償金として120万円を受領し、合計2,500万円の解決金を取得できました。
※なお平成23年に労災基準が改定されたため、現行の後遺障害認定基準では本件の醜状障害は9級になります。
文責 プロスト法律事務所
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