大阪府在住のTさんは、信号待ちの停止中に後続車から追突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫の怪我を負いました。Tさんは整形外科へのリハビリを継続しておられましたが、頚部~左肩付近のしびれや痛みの症状が改善せず、加害者側保険会社からは「そろそろ症状固定してほしい」と言われました。
Tさんは言われるままに症状固定して良いのか疑問を持たれ、当弁護士事務所へのご相談に至りました。
MRI撮影実施のアドバイス、14級9号認定
当弁護士事務所に相談にお越しいただいた段階では、TさんはMRI撮影を行っておらず、レントゲン撮影のみでした。当弁護士事務所はTさんに対し、症状固定の前にMRI撮影や神経学的検査を実施してもらうよう指示しました。
交通事故直後には、受傷部位に骨折がないかを検査するためにレントゲン撮影をすることが一般的です。
しかし頚椎捻挫などの怪我の場合は、レントゲン撮影だけでは神経の圧迫があるかなどの判断まではできないため、MRI撮影が有用となります。
後遺障害診断書を作成後、当弁護士事務所で被害者請求手続きを行い、14級9号の後遺障害が認定されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決、退職後~再就職の休業損害も認定
Tさんの件で、最も争点となったのが休業損害です。Tさんは症状は強いものの、仕事柄長期間の休業をすることが出来ず、事故発生から1か月半程でやむなく退職しました。
その後、3か月ほど休業の後に再就職をしましたが、保険会社が認めるのは、退職するまでの間に利用した有給休暇5日間の休業損害のみ。話し合いでは金額に折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立することとなりました。
結果的には、退職後から再就職までの期間も休業期間と認められ、80万3,760円の休業損害が認定されました。
このほか、後遺障害逸失利益や慰謝料なども増額し、本件交通事故事案は総額 411万7,332円で解決しました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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