大阪在住のXさんは、道路端を歩行中、センターラインオーバーしてきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でXさんは、脛骨高原骨折・母指骨折などの傷害を負いました。
交通事故から5ヵ月後、Xさんは加害者側弁護士から
「これまでの入院期間が長く、治療費が多くかかっている」
という理由で急な治療費の打ち切りをされ、それと同時に加害者側弁護士から30万円という賠償金提示がなされました。
しかし、Xさんはヒザの痛みがまだ残っていましたので、加害者側弁護士とは示談せずに通院を続けられました。
Xさんは1年間懸命にリハビリをしたものの、正座ができないなどの後遺障害が残存。
今後の示談交渉をどのように進めていけばいいのか分からず、当弁護士事務所に相談来所されました。
ヒザの不正癒合により12級13号認定!
当弁護士事務所はXさんのヒザの痛みにつき、器質的な原因があるのではないかと調査。
レントゲンを確認したところ、骨折部位の一部が陥没して癒合していることを発見しました。
当弁護士事務所は主治医に、当該所見(陥没部位)を後遺障害診断書に記載してもらうよう依頼。
それをもとに後遺障害申請したところ、自賠責保険は陥没癒合を認めて12級13号の認定となりました。
交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決!
直接交渉では双方折り合いがつかず、当弁護士事務所は、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立をして解決することにしました。
加害者側の弁護士はXさんの入院期間が長いことを理由に、治療費と傷害慰謝料を大幅に減算するよう主張。
しかし、交通事故紛争処理センターの斡旋委員は加害者側弁護士の主張は採用せず、傷害慰謝料もほぼ当弁護士事務所の主張どおりで解決しました。
文責 プロスト法律事務所
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